保険証廃止に伴う「心身障害者医療費助成制度」の保険確認方法の変更について
法律の改正により、従来の健康保険証が令和6年12月2日以降に廃止され、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのこと)」を基本とする仕組みに移行されます。
心身障害者医療費助成制度(以下、「マル障」とする。)は、健康保険等への加入が資格要件となっているため、マル障申請等の際には保険証のコピーをご提出いただいておりますが、保険証廃止に伴い、以下のとおり確認方法を変更いたします。
マル障申請手続きに必要なもの
従来の健康保険証が廃止される令和6年12月2日以降は、申請や更新に必要な書類のうち、「健康保険証のコピー」を以下のとおり変更します。
【現行の健康保険証があるとき(~令和6年12月1日の申請手続き)】
【健康保険証廃止後(令和6年12月2日以降の申請手続き)】
被保険者資格を確認するため、次の(ア)~(エ)のうち、お持ちのものをご用意ください。
(ア)「資格確認書」のコピー
マイナ保険証をお持ちでない方に対して保険者から交付されるものです。
(イ)「資格情報のお知らせ」のコピー
マイナ保険証をお持ちの方に対して保険者から交付されるものです。
(ウ)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
被保険者資格情報が表示され、プリンターで印刷することが出来ます。
(エ)有効期限内の旧保険証のコピー(経過措置)
※有効期間内の保険証をお持ちであれば、令和7年12月1日までは従前どおり、保険証のコピーで確認可能です。
健康保険加入状況調書への記入にご協力ください
マル障受給資格の登録に必要な情報を確認するため、「心身障害者医療費助成制度に係る健康保険加入状況調書」の書類のご記入をお願いしています。
マル障受給資格の新規申請時や保険変更時には、上記の健康保険加入状況が分かる書類と、健康保険加入状況調書をあわせてご提出していただきます。
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」について
保険証の廃止に伴い、保険者から発行される書類です。加入されている保険者(国民健康保険、後期高齢者医療保険制度、社会保険)からマイナ保険証の有無により、いずれかが交付されます。なお、これらの書類の交付時期等、具体的なお問い合わせにつきましては、加入されている保険者まで確認をお願いします。
1 資格確認書
交付対象者
マイナ保険証をお持ちでない方
様式について
加入されている保険者によって異なる可能性があります。
主にカード型、はがき型及びA4型のサイズ。材質は紙やプラスチックなど。
↓様式例
2 資格情報のお知らせ
交付対象者
マイナ保険証をお持ちの方
形式
A4紙
↓様式例
マイナポータルでの被保険者資格情報の確認について
マイナポータルを使用した確認方法
マイナポータルでの確認方法は以下のとおりです。
(1)スマートフォンなどで、マイナポータルにログインする。
(2)トップページから「健康保険証」を選択する。
(3)被保険者資格情報が表示される。
原則、マイナポータルの「被保険者資格情報」をプリンターで印刷していただき、ご提出いただきます。ご自宅にプリンターがない場合、コンビニエンスストアなどのプリントサービスをご利用ください(料金は自己負担です)。
↓マイナポータルの詳細はこちら
万が一、印刷したものを持ってきていない場合、窓口でスマートフォンの資格画面をご提示いただく必要があります。
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を紛失したとき
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を紛失してしまい、健康保険等への加入状況を確認できる書類が他に無いときは、加入されている保険者に再発行してもらう必要があります。
再発行には時間を要することが想定されます。紛失の場合は、お早めに保険者へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
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