心身障害者医療費助成(マル障)の医療費の請求

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ページ番号1003220  更新日 2021年3月29日

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次のような場合、障がいサービス課障がい相談係の窓口で払い戻しの申請手続きができます。

  • マル障受給者証をお持ちの方が都外の契約外医療機関で診療を受けた場合
  • マル障を取り扱っていない都内の病院で診療を受けた場合
  • 認定の始期から受給者証の交付を受けるまでの期間に診療を受けた場合
  • 東京都外の国民健康保険・国保組合、後期高齢者医療保険加入者の方が病院で診療を受けた場合(該当の方は、医療機関の窓口でマル障の適用を受けることができません。)

申請手続きに必要な書類など

申請手続きは、窓口もしくは郵送で行うことができます。申請の際には、次の書類が必要です。

※郵送で申請書のやり取りを希望される場合には、お手数ですがご連絡ください。

1 マル障受給者証

2 申請書

 申請書はひと月分につき1枚ご用意いただきます。本ホームページからも様式のダウンロードが可能です。

3 領収書の原本

 保険の総点数・保険診療分の自己負担額・受診者名・診療年月日・入院外来の区別・医療機関名及び所在地・電話番号などがわかるもの(項目が不十分である場合、審査に時間を要するまたは、審査不可能となることがあります)。

4 加入している健康保険の被保険者資格情報が分かるもの

 マイナ保険証移行後の被保険者資格確認方法は、こちらをご覧ください。

5 本人の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

 

以下の6~8は該当する方のみ必要です。

6 健康保険からの療養費支給決定通知書

 はり灸・あん摩マッサージ費用や補装具購入費を申請する場合に必要。

7 装具装着証明書もしくは医師意見書

 補装具購入費を申請する場合に必要。

8 マル障以外の公費の医療証や自己負担上限額管理票

 自立支援医療(精神通院・更生医療等)や難病医療証をお持ちの方のみ。

助成対象及び助成額

助成の対象となる医消費について

助成対象の医療費は、次のようなものです(いずれも健康保険適用のものに限る)。

医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費(お薬代)、訪問看護医療費、はり灸・あん摩マッサージや補装具購入費等の療養費 など

(注)入院時の食事療養費及び生活療養費の標準額は助成対象になりません。また、健康診断や予防注射費用、美容整形、差額ベッド代、評価療養や選定療養など、保険診療の対象とならない医療費も対象外です。

助成額について

住民税の課税状況によって一部負担割合が異なり、助成額が変わります。

住民税非課税者の一部負担額

外来・入院ともに一部負担なし

住民税課税者の一部負担額

外来・入院ともに1割(一部負担の月額上限は以下のとおり)

外来のみ

18,000円(年間上限額 144,000円)

1か月に、通院で医療機関に支払った額の合計(個人単位)

外来及び入院

57,600円(多数回該当 44,400円)

1か月に、対象者個人および同世帯の対象者(いる場合)が支払った額の合計(入院を含みます)

上限額を超えて一部負担金額をお支払いした場合、後日「高額医療費」として上限額との差額が支払われる可能性があります。

お支払いの時期

ご申請いただいた医療費がお振込みされるまで、申請から通常1~2か月程度かかります。

ただし、以下のようなケースに該当する場合、確認に時間を要するため、お振込みまでさらに数か月かかることがあります。

1 はりきゅう・あん摩マッサージ、補装具購入費などの場合

 先に加入している健康保険に療養費の申請を行っていただき、健康保険から給付を受ける必要があります。マル障での助成は、療養費が支払われたことを確認できてからとなります。支給決定通知書とあわせて申請いただくと、スムーズに手続きを進めることが出来ます。 

2 高額療養費の確認が必要な場合

 医療費が高額になると、加入されている健康保険から「高額療養費」として自己負担額の一部が還付されることがあります。マル障の助成額を決定するにあたり、保険給付である高額療養費は差し引くことになっていますので、この高額療養費が確定するまではお振込みが保留となります。

3 マル障以外の公費が適用されている場合

 難病の医療費助成や自立支援医療(精神通院・更生医療など)等の公費が適用されている医療費は、マル障での助成額を決定するにあたり、確認や調整が必要になることがあります。医療費のお振込みにお時間をいただくことがあります。

4 その他領収書の内容で確認が必要な場合

 領収書の記載に不備がある場合や、詳細不明の未収金がある場合等、医療機関への確認及び調整が必要となりますので、医療費のお振込みにお時間をいただくことがあります

マル障医療費請求の時効

マル障の払い戻しの手続きには時効があります。

医療費を支払った日(領収日)の翌日から起算して5年間

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。