心身障害者医療費助成(マル障)の医療費の請求

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ページ番号1003220  更新日 2021年3月29日

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次のような場合、申請により、区役所の窓口で払い戻しの手続きができます。

  • マル障受給者証をお持ちの方が都外で診療を受けた場合
  • マル障を取り扱っていない都内の病院で診療を受けた場合
  • 認定の始期から受給者証の交付を受けるまでの期間に診療を受けた場合

申請手続きに必要な書類など

  1. マル障受給者証
  2. 領収書(保険の総点数・保険診療分の自己負担額・受診者名・診療年月日・入院外来の区別・医療機関名・医療機関の所在地・電話番号がわかるもの)
    なお、請求書でも領収印があれば有効です。
  3. 本人の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  4. 健康保険証

なお、自己負担額が高額な時や補装具を作った時など、その他の書類が必要な場合があります。該当しそうな場合は、障がいサービス課障がい相談係へ事前にご連絡ください。
また、上記は、窓口でのご申請の際に必要な書類です。郵送でご申請される場合は、マル障医療助成費支給申請書を記入例に従ってご記入いただき(ページの最後にPDFあり)、領収書とともに障がいサービス課障がい相談係までご郵送ください。

助成対象

病院で診察・薬剤の支給などの保険診療を受けた際に支払う自己負担分のうち、下記を除いた金額を助成します。(ただし、健康保険の高額療養費などに該当する場合は、保険者が支払った残りの金額を支給いたします。)

  1. 住民税課税者
    1割負担分(ただし、外来の場合、1か月上限14,000円まで、年間で上限144,000円までを負担していただきます。入院の場合は、1か月上限57,600円まで、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目以降は上限44,400円までを負担していただきます。上限を超えて負担した医療費は、高額医療費として後日助成します。ただし、加入している健康保険から高額療養費として支給される額については除きます。)と入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額
  2. 住民税非課税者
    入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額

なお、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、令和元年8月1日からマル障の負担上限額が、以下のように、変わります。

  1. 住民税課税者
    1割負担分(ただし、外来の場合、1か月上限18,000円まで、年間で上限144,000円までを負担していただきます。 入院の場合は、1か月上限57,600円まで、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目以降は上限44,400円までを負担していただきます。上限を超えて負担した医療費は、高額医療費として後日助成します。ただし、加入している健康保険から高額療養費として支給される額については除きます。)と入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額
  2. 住民税非課税者
    入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額

支給の時期

助成金の支給まで、基本的には申請から1か月程度かかります。
ただし、マッサージ費・補装具購入費や高額療養費に該当する場合、先に加入している健康保険に療養費の申請を行っていただく必要があります。療養費が支払われたかを保険者に確認をいたしますので、支給されるまでに2か月から4か月程度かかることがあります。ご了承ください。 

申請できる期間は、領収書を発行した日の翌日から5年間です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。