東京都心身障害者扶養共済制度
障がい者の保護者(加入者)が、生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がいとなったとき、障がい者に生涯にわたって一定額の年金を支給します。この制度は全国的な制度ですので、加入者が東京都外に転出されても、転出先で手続きをすることで、東京都における加入期間を通算できます。
詳細は、下記リンク先の東京都ホームページをご覧ください。
加入者の要件
次の要件をすべて満たしている方
- 都内に住所があること
- 障がいがある方の保護者であること
- 加入年度の4月1日現在、64歳以下であること
- 特別な疾病や障がいがないこと
障がい者の要件
加入時点での年間所得が4,621,000円以下で、次のいずれかに該当する方
- 知的障がい
- 身体障害者手帳1級~3級に該当する障がい
- 上記の1,2と同程度と認められる、精神または身体の永続的な障がい
保護者(加入者)の加入時年齢 |
月額 |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳~40歳未満 |
11,400円 |
40歳~45歳未満 |
14,300円 |
45歳~50歳未満 |
17,300円 |
50歳~55歳未満 |
18,800円 |
55歳~60歳未満 |
20,700円 |
60歳~65歳未満 |
23,300円 |
※年度の4月1日現在、加入者の年齢が65歳以上かつ加入期間が20年以上になった場合は、以後の加入月から掛け金を支払う必要はありません。
※保護者(加入者)の加入時年齢とは、加入承認日の属する年度の初日(4月1日)の年齢です。
※2口まで加入できます。
※上記表の掛金は平成22年2月現在の掛金です。
年金受取額
月額 20,000円/1口
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
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