東京都心身障害者扶養共済制度

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ページ番号1003216  更新日 2024年4月1日

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障がい者の保護者(加入者)が、生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がいとなったとき、障がい者に生涯にわたって一定額の年金を支給します。この制度は全国的な制度ですので、加入者が東京都外に転出されても、転出先で手続きをすることで、東京都における加入期間を通算できます。
詳細は、下記リンク先の東京都ホームページをご覧ください。

加入者の要件

次の要件をすべて満たしている方

  • 都内に住所があること
  • 障がいがある方の保護者であること
  • 加入年度の4月1日現在、64歳以下であること
  • 特別な疾病や障がいがないこと

障がい者の要件

加入時点での年間所得が4,621,000円以下で、次のいずれかに該当する方

  1. 知的障がい
  2. 身体障害者手帳1級~3級に該当する障がい
  3. 上記の1,2と同程度と認められる、精神または身体の永続的な障がい
掛け金

保護者(加入者)の加入時年齢

月額

35歳未満

9,300円

35歳~40歳未満

11,400円

40歳~45歳未満

14,300円

45歳~50歳未満

17,300円

50歳~55歳未満

18,800円

55歳~60歳未満

20,700円

60歳~65歳未満

23,300円

※年度の4月1日現在、加入者の年齢が65歳以上かつ加入期間が20年以上になった場合は、以後の加入月から掛け金を支払う必要はありません。
※保護者(加入者)の加入時年齢とは、加入承認日の属する年度の初日(4月1日)の年齢です。
※2口まで加入できます。
※上記表の掛金は平成22年2月現在の掛金です。

年金受取額

月額 20,000円/1口

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。