障害児福祉手当(国制度)
対象になる方
次に掲げる重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方
- 身体障害者手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度程度の方
- 1と同等の疾病・精神の障がい
対象にならない方
- 施設に入所している方
- 障がいを理由とする公的年金・恩給などを受けている方
- 所得が一定額以上ある方(別表2参照)
- 聴覚障がい者で補聴器の使用効果がある方
手当申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳など
- 本人名義の預金通帳
- 診断書
- 年金証書、年金給付額改定通知書など
- 戸籍謄本
※申請後、必要な場合に限りご案内します - 個人番号・身元確認ができるもの
支払方法
支給月は、2月・5月・8月・11月です。手当申請翌月分から各支給月の前月分までを、各支給月10日頃に本人口座に振り込みます
手当額(月額)
15,690円(申請翌月から) 令和6年4月現在
その他
- この手当は、医師が診断書を審査して支給が決定されます。支給の可否にかかわらず、申請に要した経費は、お客様の負担となりますのでご了承ください。
- 本人および扶養義務者等の所得が一定以上あるときは、手当の支給が停止されます。
- 扶養義務者等とは、民法上で定める扶養義務者のうち、児童・成人を問わず、障がい者の生計を維持している方です。
- 所得は年1回見直され、再び限度額内となった方には支給が再開されます。
- 施設を退所された方については、以前受給されていても、再度の新規申請が必要です。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
- 振込口座の口座種別は普通・当座の2種のみです。
- 身体障害者手帳などの申請・更新手続きと各種手当の申請・変更手続きは、別手続きとなります。別途申し出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。