心身障害者福祉手当(区制度)

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ページ番号1003209  更新日 2025年8月12日

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対象になる方

板橋区に住所がある方で、次の1~8のいずれかの障がいがある方。

  1. 身体障害者手帳 1・2級
  2. 愛の手帳 1~3度
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
  4. 戦傷病者手帳 特別および第1~第3項症
  5. 区指定の難病に該当する方(小児慢性特定疾病医療証をお持ちで区指定難病に該当する方も含む)

 区難病について、詳しくは一覧を参照してください。小児慢性特定疾病の方は、区指定難病に該当するか確認しますので、お問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳 3級
  2. 愛の手帳 4度
  3. 戦傷病者手帳 第4項症

対象にならない方

  1. 施設に入所している方
  2. 児童育成手当(障害手当)対象者
  3. 65歳以上で対象障がいに該当した方
  4. 65歳に達する日の前日までに手当の申請を行わなかった方
  5. 受給者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が、所得制限基準額を超える方

手当額(月額)

対象になる方の1~5に該当する 15,500円(申請月から)

対象になる方の6~8に該当する 7,750円(申請月から)

 

受給者ご本人様名義の口座にお振込みします。

身体障害者手帳などの申請・更新手続きと各種手当の申請・変更手続きは、別手続きです。

所得制限基準額

心身障害者福祉手当の所得制限基準額は、次の表のとおりです。

※受給者が20歳未満の場合、扶養義務者の所得で判定します。

令和7年8月1日から所得制限基準額が増額改正されています。

扶養人数 0人 1人 2人 3人
制限基準額 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円
収入額(目安) 約5,252,000円 約5,728,000円 約6,203,000円 約6,668,000円

(注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳から69歳の方で海外に居住している方は含まれません。

(注2) 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の8月から翌年7月までは申請できません(心身障害者福祉手当は毎年8月に年度が替わります。)。

所得から控除できる金額

控除項目および控除額の一覧

 

控除額

控除の種類

本人所得で判定

扶養義務者所得で判定

(対象者が20歳未満の場合)

雑損控除

控除相当額

控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき270,000円  1人につき270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
寡婦控除 270,000円  270,000円 
ひとり親控除 350,000円  350,000円 
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除(最高330,000円) 控除相当額  控除相当額

 

手当申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳
  2. 難病の方は医療受給者証または医療券
    ※小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方は小児慢性特定疾病医療意見書を添付
    ※生活保護受給中で都指定難病の方は医師の診断書
  3. 脳性麻痺または進行性筋委縮症の方は医師の診断書
  4. 本人名義の預金通帳
  5. 個人番号・身元確認ができるもの

支払方法

支給月は、4月・8月・12月です。手当申請月分から各支給月の前月分までを、支給該当月末日までに本人口座に振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。