心身障害者福祉手当(区制度)
【お知らせ】令和8年4月1日から精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方も、この手当の申請対象となります。該当の手帳をお持ちの方、新たに取得された方で、要件に該当する場合は申請ができますのでお問い合わせください。
対象になる方
板橋区に住所がある方で、次の表の1~9のいずれかの障がいがある方。
| 障がい要件 | 手当月額 | |
|---|---|---|
|
1 |
身体障害者手帳 1級・2級 | 15,500円 |
|
2 |
愛の手帳 1度~3度 | |
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3 |
脳性まひ・進行性筋萎縮症 | |
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4 |
戦傷病者手帳 第1項症~第3項症 | |
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5 |
区指定難病(小児慢性特定疾病が区指定難病に該当する場合も含む) |
|
| 6 | 身体障害者手帳 3級 | 7,750円 |
| 7 | 愛の手帳 4度 | |
| 8 | 精神障害者保健福祉手帳 1級 | |
| 9 | 戦傷病者手帳 第4項症 |
区難病について、詳しくは以下の一覧を参照してください。小児慢性特定疾病の方は、区指定難病に該当するか確認しますので、お問い合わせください。
(参考)難病医療費助成を受けた方へのご案内
- 心身障害者福祉手当(難病手当)のしおり (PDF 557.3KB)
- 心身障害者福祉手当(難病手当)のしおり【都外から転入した方へ】 (PDF 550.2KB)
- 小児慢性特定疾病医療費助成の対象となった方へ (PDF 633.1KB)
支払方法
支給月は、4月・8月・12月です。手当申請月分から各支給月の前月分までを、受給者ご本人様名義の口座にお振込みします。
| 4月 | 8月 | 12月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 |
対象にならない方
- 施設に入所している方
- 児童育成手当(障害手当)対象者
- 65歳以上で対象障がいに該当した方
- 65歳に達する日の前日までに手当の申請を行わなかった方
- 受給者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が、所得制限基準額を超える方
所得制限基準額
心身障害者福祉手当の所得制限基準額は、次の表のとおりです。
※受給者が20歳未満の場合、扶養義務者の所得で判定します。
※令和7年8月1日から所得制限基準額が増額改正されています。
| 扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
|---|---|---|---|---|
| 制限基準額 | 3,661,000円 | 4,041,000円 | 4,421,000円 | 4,801,000円 |
| 収入額(目安) | 約5,252,000円 | 約5,728,000円 | 約6,203,000円 | 約6,668,000円 |
(注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳から69歳の方で海外に居住している方は含まれません。
(注2) 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の8月から翌年7月までは申請できません(心身障害者福祉手当は毎年8月に年度が替わります。)。
所得から控除できる金額
控除項目および控除額の一覧
|
控除額 |
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|---|---|---|
|
控除の種類 |
本人所得で判定 |
扶養義務者所得で判定 (対象者が20歳未満の場合) |
| 雑損控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
| 医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| 社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| 障害者控除(本人) | なし | 270,000円 |
| 障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 1人につき270,000円 | 1人につき270,000円 |
| 特別障害者控除(本人) | なし | 400,000円 |
| 特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 1人につき400,000円 | 1人につき400,000円 |
| 寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
| 配偶者特別控除(最高330,000円) | 控除相当額 | 控除相当額 |
手当の申請や各種届出に必要なもの
各手続きによって必要となる書類をご確認の上、お手続きをお願いします。
新規申請に必要なもの
(1)認定申請書
(2)認定申請書に添付するもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
- 特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券、小児慢性特定疾病医療受給者証 ※生活保護受給中で都指定難病の方は医師の診断書
- 脳性麻痺または進行性筋委縮症の方は病名が分かる医師の診断書等
(3)本人名義の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
(4)個人番号のわかるものや身元確認ができるもの
変更や消滅の届出に必要なもの
手帳等級や障がい要件が変更するとき、受給資格が消滅するとき、辞退するときなど、以下の異動届の提出が必要です。
口座内容変更に必要なもの
手当の振込先を変えたい場合は、以下の口座変更届を提出してください。
(注)口座変更届の提出のタイミングによっては、直近の振込に反映できない場合もあります。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
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