公害健康被害補償制度 医療機関・調剤薬局の方へ
医療機関・調剤薬局の方へ
公害医療手帳に表示されている認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)の治療にかかる医療費は、公害医療手帳を発行している板橋区が全額(10割)を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。従って、患者の自己負担金はありません。
なお、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできませんので、公害とは分けて一般の健康保険などにご請求ください。
請求方法および支払について
明細書に診療・調剤内容を記載し、請求書を添付のうえ、診療月の翌月10日必着(土日祝祭日の場合は前倒し)でご請求ください。
公害診療報酬等審査会の審査を経て、月末に決定通知書をお送りします。診療・調剤報酬の支払は、審査があった翌月10日(土日祝祭日の場合は前倒し)に指定された口座へお振込みします。
注1:請求に必要な書類は、下記添付ファイルからダウンロードすることができます。また、レセコン等から同じ内容が出力できる場合、そちらもご利用いただけます。
注2:初めての請求または名称・所在地・振込先口座等に変更があった場合は、「支払金口座振替依頼書兼変更届」をご提出ください。
注3:年表示については、西暦・和暦のいずれの表示でも有効です。
注4:請求書は診療月ごとに作成をお願いします。
注5:請求書・明細書・支払金口座振替依頼書に押印は不要です。
注6:医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算は、公害診療(調剤)報酬として算定不可のため、当該項目は除いてご請求をお願いします。
注7:令和6年10月からの後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養については、公害医療手帳の給付の対象外となります。そのため、公害医療手帳をお持ちの患者様が後発医薬品のある先発医薬品を選択した場合でも、認定疾病に関する医療費の自己負担金はございませんのでご注意ください。
お問い合わせ・ご請求先
板橋区保健所予防対策課 管理・公害保健係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32-15
電話 03-3579-2303(直通)
添付ファイル
- 【請求前にお読みください】オンライン資格確認に関する加算の取扱いについて (PDF 102.3KB)
- 【請求前にお読みください】後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について (PDF 81.4KB)
- 【医療機関】算定方法・記載要領 (PDF 290.8KB)
- 【医療機関】公害診療報酬請求書 (PDF 88.3KB)
- 【医療機関】公害診療報酬明細書(入院) (PDF 177.8KB)
- 【医療機関】公害診療報酬明細書(入院外) (PDF 186.6KB)
- 【薬局】記載要領 (PDF 141.3KB)
- 【薬局】公害調剤報酬請求書 (PDF 91.3KB)
- 【薬局】公害調剤報酬明細書 (PDF 145.3KB)
- 【訪問看護】記載要領 (PDF 212.9KB)
- 【訪問看護】公害訪問看護報酬請求書 (PDF 87.8KB)
- 【訪問看護】公害訪問看護報酬明細書 (PDF 321.6KB)
- 【共通】支払金口座振替依頼書兼変更届 (PDF 136.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 予防対策課 管理・公害保健係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2303 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。