公害健康被害補償制度 医療機関・調剤薬局の方へ

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ページ番号1006085  更新日 2024年4月1日

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医療機関・調剤薬局の方へ

公害医療手帳に表示されている認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)の治療にかかる医療費は、公害医療手帳を発行している板橋区が全額(10割)を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。従って、患者の自己負担金はありません。
なお、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできませんので、公害とは分けて一般の健康保険などにご請求ください。

請求方法および支払について

明細書に診療・調剤内容を記載し、請求書を添付のうえ、診療月の翌月10日必着(土日祝祭日の場合は前倒し)でご請求ください。
公害診療報酬等審査会の審査を経て、月末に決定通知書をお送りします。診療・調剤報酬の支払は、審査があった翌月10日(土日祝祭日の場合は前倒し)に指定された口座へお振込みします。

注1:請求に必要な書類は、下記添付ファイルからダウンロードすることができます。また、レセコン等から同じ内容が出力できる場合、そちらもご利用いただけます。
注2:初めての請求または名称・所在地・振込先口座等に変更があった場合は、「支払金口座振替依頼書兼変更届」をご提出ください。
注3:年表示については、西暦・和暦のいずれの表示でも有効です。
注4:請求書は診療月ごとに作成をお願いします。
注5:請求書・明細書・支払金口座振替依頼書に押印は不要です。

お問い合わせ・ご請求先

板橋区保健所予防対策課 管理・公害保健係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32-15
電話 03-3579-2303(直通)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課 管理・公害保健係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2303 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。