大気汚染医療費助成制度の更新申請手続
有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、有効期間満了までに更新手続が必要です。
有効期間が満了になる2か月前に、更新の申請用紙を送付します。更新申請に必要な書類を揃えて、有効期間満了日の1か月前までに、予防対策課またはお近くの健康福祉センター(板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平)に提出してください。
転入など住所異動された方には、更新のお知らせが届かない場合もありますのでご注意願います。その場合は、お近くの健康福祉センターで更新申請書類をお求めください。
有効期間満了後の申請は、改めて新規申請となってしまいます。現在認定を受けている18歳以上の方は、一度受給資格を失うと再度申請ができませんのでご注意ください。
また、生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、それ以上更新することができません。
対象者
更新申請対象者は以下の1から4の全てに該当する方です。
- 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方
- 東京都内に引き続き住所を有する方
- 健康保険に引き続き加入している方
- 喫煙していない方
注:認定期間中に、上記2から4の要件に該当しなくなった時点で資格喪失となり、以後に助成された医療費は返還請求されます。
申請に必要な書類
- 認定申請書(申請日前1か月以内に記入したもの)
- 主治医診療報告書(有効期間満了日前3か月以内に作成されたもの)
- 住民票(発行後1か月以内のもの)
(注1):前回の申請から2回以上の転居があった場合、現住民票のほかに前住所の住民票(除票)が必要となります。
(注2):住所・氏名に変更のない方は、マイナンバー等の住所・氏名を確認できる部分の写しでも代替可能です。
4. 健康保険等の加入状況が確認できる書類
注:以下の(1)~(4)のいずれか1点
(1) 「資格確認証」のコピー
(2) 「資格情報のお知らせ」のコピー
(3) マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの
(4) 有効期限内の旧保険証のコピー(高齢受給者証をお持ちの方はそのコピーも必要です。)
5.健康・生活環境に関する質問票(任意)
注:申請書類は、予防対策課のほか板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平の各健康福祉センターでも配布しています。
申請方法
申請に必要な書類を用意し、有効期間満了日の1か月前までに予防対策課管理・公害保健係またはお近くの健康福祉センターにご提出ください。
有効期間
- 誕生日が平成9年4月1日以前の方…前回の医療券の有効期間満了日の翌日から2年間
- 18歳未満の方…次のいずれか短い方の期間
- 前回の医療券の有効期間満了日の翌日から2年間
- 18歳の誕生日が属する月の末日
【認定された場合の医療費について】
- 誕生日が平成9年4月1日以前の方
認定された場合は、医療券(もも色)と自己負担限度額管理票(もも色)を送付します。医療機関(病院・薬局)で、健康保険適用後の自己負担額のうち、月額6,000円を超えた金額を助成します。(月額6,000円までは自己負担となります。) - 18歳未満の方
認定された場合は、医療券(みどり色)を送付します。医療機関(病院・薬局)での健康保険適用後の自己負担額を全額助成します。
注:いずれも、健康保険適用外や入院時の食事療養負担額または生活療養標準額、差額ベッド代などは助成対象になりません。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 予防対策課 管理・公害保健係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2303 ファクス:03-3579-1337
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