大気汚染医療費助成制度の概要

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ページ番号1006087  更新日 2024年4月1日

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大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。
申請書類に基づき、認定審査会での審査を経て、認定された場合は、医療費助成の対象となる疾病とその有効期間を記載した医療券を交付します。助成内容、利用方法は以下のとおりです。

対象となる方

以下の1から5までの全てを満たしている方が対象です。

  1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
    注:18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は平成27年3月31日までで終了しました。
    現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。
  2. 以下のいずれかにり患している方
    1. 気管支ぜん息
    2. 慢性気管支炎
    3. ぜん息性気管支炎
    4. 肺気しゅ
    5. 1から4の続発症
  3. 東京都内に引き続き1年以上(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(東京都内に住民登録をしている必要があります。)
  4. 健康保険に加入されている方
  5. 申請日以降喫煙しない方

助成の内容

医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の費用に要した医療費のうち、以下を助成します。

18歳未満の方

  • 保険適用後の自己負担額を助成します。
  • 認定疾病の治療を受ける際、医療機関や保険薬局の窓口で、次の書類をを提示してください。
    1. 健康保険証
    2. 医療券(みどり色)

注:他の法令などの規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額が適用の対象となります。

生年月日が平成9年4月1日以前の方

  • 保険適用後の窓口支払額のうち、月額6,000円を超えた額を助成します。月額6,000円までは自己負担となります。
  • 医療券とともに「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」を配布します。認定疾病の治療を受ける際、次の書類を提示して、自己負担額の記入を受けてください。
    1. 健康保険証
    2. 医療券(もも色)
    3. 自己負担限度額管理票(もも色)
  • 月額の合計が6,000円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。

注:他の法令などの規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額が適用の対象となります。

助成の期間

担当窓口が申請書を受理した日から起算して

  1. 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
  2. 18歳の誕生日の属する月の末日まで

いずれか短い方となります。
なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。
注:有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日まで医療券をお持ちの方は、以後の更新はできません。

申請手続

申請に必要な書類、申請手続については以下をご覧ください。

1.新規申請

2.更新申請

申請書類の配布・申請の受付場所

申請書類の配布や申請の受付は、板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平の各健康福祉センターで行っています

医療券などを忘れた場合

医療券を受診の際に忘れたり、他県の医療機関を受診されたなど、一旦窓口で自己負担額をお支払いになった場合は、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」により東京都に申請することで、定められている医療費助成を受けることができます。

注:「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は東京都福祉保健局のホームページからダウンロードできます。
東京都福祉保健局ホームページからご覧ください。

医療券の使用上の注意について

認定された方に次の事実が発生した場合は、以下のものを持参のうえ、速やかに、お近くの健康福祉センター(板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平)もしくは予防対策課管理・公害保健係の窓口にて、変更の手続をしてください。

  1. 板橋区内での住所変更、もしくは板橋区外からの住所変更があったとき
    届出日前1か月以内に作成された新たな住所の住民票と医療券をお持ちください。
  2. 氏名を変更したとき
    届出日1か月以内に作成された新たな住所の住民票と医療券をお持ちください。
  3. 健康保険証の種類や記号・番号などが変わったとき
    新しい健康保険証の写しと医療券をお持ちください。なお、高齢受給者証又は後期高齢者医療制度被保険者証を新たに取得した場合、また、その証の負担割合が変更となった場合は、医療券と一緒に新しい証の写しをお持ちください。)

次の場合は、助成が受けられなくなりますので、担当窓口に医療券をお返しください。

  1. 有効期間が満了したとき
  2. 都外へ転出したとき
  3. 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき
  4. 治癒、死亡などにより、この医療券を使用しなくなったとき
  5. その他条例に定める要件に該当しなくなったとき

医療券が破れたとき、汚れたとき又は紛失したときは、マイナンバーカードなどの身分を証明できるものを持参のうえ、窓口で医療券の再交付の手続をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課 管理・公害保健係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2303 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。