広報いたばしテキスト版(令和6年3月16日号)2面

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ページ番号1051816  更新日 2024年3月16日

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最新情報は区ホームページをご覧ください
注:費用の明示がないものは無料

国民年金のお知らせ

A届出忘れにご注意ください

第1号被保険者の加入手続き

対象 国内在住の20から59歳で、次のいずれかの要件を満たす方

  • 会社・役所を退職した(同日で再就職して厚生年金に加入する場合を除く)
  • 第3号被保険者(厚生年金加入者の被扶養配偶者)で、配偶者が退職したまたは65歳になった、離婚・収入増などで配偶者の扶養から外れた

持ち物 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日または扶養から外れた日がわかる書類(退職証明書・資格喪失証明書など)
注:別世帯の代理人は委任状・代理人の本人確認書類が必要
申請 直接、国保年金課国民年金係(区役所2階25番窓口)または各区民事務所

免除・納付猶予の申請

 失業・低収入などで保険料の支払いが困難な場合は、免除・納付猶予制度(学生または49歳以下の方が対象) があります。
注:所得制限あり
申請 直接、国保年金課国民年金係(区役所2階25番窓口)

B4月から保険料が変わります

 令和6年度の保険料は、月額1万6980円(460円引き上げ)です。付加保険料は、月額400円で変わりません。保険料は、口座振替・クレジットカード・納付書・スマートフォンアプリによる電子決済のいずれかでお支払いください。口座振替・クレジットカードの場合は、板橋年金事務所に申し込みが必要です。納付書の場合は、電子納付を利用できます。なお、保険料が未払いだと、年金を受給できない場合があります。

問い合わせ

  1. 板橋区国保年金課国民年金係 電話3579-2431
  2. 板橋年金事務所 電話3962-1481

地震から家・命を守ろう

建築物の耐震化に要する費用を助成します

 区では、災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建築物の倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、建築物の耐震化に要する費用を助成しています。ぜひ、ご活用ください。

木造住宅に対する助成 注:新耐震基準の助成を開始

 4月から、従来の旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の木造住宅への助成に加え、昭和56年6月1日から平成12年5月31日に建てられた新耐震基準の2階建て以下の木造住宅なども助成対象(ABCのみ)となります。

A耐震診断費用

助成金額 費用の2分の1(上限10万円)
注:65歳以上の方・障がいがある方などは費用の3分の2(上限13万円)
注:区が指定する特定地域内(木造密集地域など)の場合は費用の5分の4(上限16万円)

B耐震計画などの費用

対象建築物 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
助成金額 費用の3分の2(上限5万円)

C耐震補強工事費用

対象建築物 次の全ての要件を満たす

  • 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
  • 耐震診断の結果が反映された耐震計画がある
  • 建築基準法における重大な違反がない

助成金額 費用の2分の1(上限75万円)
注:65歳以上の方・障がいがある方などは費用の3分の2(上限100万円)

D耐震シェルターなどの設置工事費用(旧耐震基準のみ対象)

対象建築物 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
助成金額 費用の2分の1(上限15万円)
注:要介護認定3から5・身体障害者手帳1から3級・愛の手帳1から3度の方は費用の10分の9(上限30万円)

E除却工事費用(旧耐震基準のみ対象)

対象建築物 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
助成金額 費用の3分の1(上限50万円)

AからEいずれも

対象 次の両方の要件を満たす方

  • 建築物を所有する個人である
  • 住民税などを滞納していない

注:Dは建築物に居住している・65歳以上の方または障がいがある方が同居している・世帯全員の所得の合計額が200万円以下の要件も必要

F建替工事費用(旧耐震基準のみ対象)

対象 次の全ての要件を満たす方

  • 耐震診断を受けた建築物の所有者または所有者の2親等以内の親族で、新築の建築物に居住する
  • 65歳以上の方または障がいがある方が同居している
  • 住民税などを滞納していない

対象建築物 次の全ての要件を満たす

  • 区が指定する特定地域内(木造密集地域など)にある
  • 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
  • 新築する建築物の計画が、まちづくりに寄与する

助成金額 建替工事に要する費用(上限100万円)

AからFいずれも

注:このほかにも要件あり。詳しくは、お問い合わせください。

非木造建築物に対する助成

G耐震化アドバイザーの派遣

 建築士などのアドバイザーを派遣し、耐震化に関する相談・情報提供などを行います。対象など詳しくは、お問い合わせください。

H耐震診断費用

対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、耐震診断を実施し、区が指定する機関で評定を受けた
助成金額 費用の3分の2(上限200万円)

I耐震補強設計費用

助成金額 費用の3分の1(上限100万円)

J耐震改修工事費用

助成金額 費用の約15パーセント(上限2000万円)

IJいずれも

対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、次の全ての要件を満たす

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める特定建築物(マンション・店舗・事務所など)
  • 延べ面積1000平方メートル以上・地上3階建て以上
  • 耐震診断の結果、耐震補強が必要とされ、耐震補強設計の評定を受けた
  • Is値(構造耐震指標)が0.6相当以上の設計である
HからJいずれも

注:1平方メートルあたりの単価の上限あり
注:分譲マンションは管理組合の総会決議が必要

ブロック塀などの撤去・新設費用の助成

対象 次の全ての要件を満たす塀

  • 区内のコンクリートブロック造・万年塀・大谷石積など
  • 道路に面している
  • 高さが1.2メートル(または擁壁含め2.2メートル)以上である
  • 区が危険性があると確認した

助成金額

  1. 撤去…1平方メートルにつき3万円(上限30万円、角地は45万円)
  2. 新設…1メートルにつき2万円(上限30万円) 注:Aを受けたものに限る。 注:木塀加算あり

注:申請方法など詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ

建築安全課建築耐震係 電話3579-2554

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広聴広報課 広報係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2022 ファクス:03-3579-2028
政策経営部 広聴広報課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。