被措置児童等虐待について
被措置児童等虐待とは
被措置児童等虐待とは、児童養護施設などの施設職員や里親等が、施設に入所する児童や里親に委託された児童等に対して行う以下の行為のことをいいます。
○被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
○被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
○被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二項目又は次の項目に掲げる行為の放置その他施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
○被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
被措置児童等虐待の防止
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組みが制度化されました。
これにより、被措置児童等虐待を発見した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた都道府県・政令市・児童相談所設置市は事実確認や必要な措置等を行うとともに、当該自治体のとった対応について児童福祉審議会に報告すること及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務づけられました。
被措置児童等虐待かなと思ったら
次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。
○子ども家庭部子ども政策課児童養護推進係
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く) 午前8時30分から午後5時
電話 03-3579-2454
○板橋区子ども家庭総合支援センター(板橋区児童相談所)
児童虐待相談専用 電話 03-5944-2373
24時間365日(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時は子ども家庭総合支援センター対応。その他の時間はコールセンターのオペレーター対応になります。)
○児童相談所虐待対応ダイヤル
電話 189(いちはやく)
被措置児童等虐待事案の公表について
児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30に基づき、板橋区における被措置児童等虐待の状況について公表します。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課 児童養護推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2454 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 子ども政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。