幼稚園教諭免許取得特例制度について(保育士資格を有する方向け)

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ページ番号1039811  更新日 2024年4月7日

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保育士資格を有する方は幼稚園教諭免許状が取得しやすくなりました

平成27年4月施行の「子ども・子育て支援新制度」における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、令和6年度末までの間、保育士資格を有する方について、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために取得することが必要な単位数を軽減するという特例制度が設けられました。

保育士資格を有し、特例制度の対象施設で3年以上かつ実労働時間4,320時間以上良好な成績で勤務された方は、所定の単位を8単位以上修得することで、幼稚園教諭免許状を取得することができます。

特例制度の詳細については、東京都教育委員会等のホームページでご確認ください。

特例制度の対象者

保育士資格を有し、以下の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」良好な成績で勤務された方。

  1. 幼稚園
  2. 認定こども園
  3. 認可保育所
  4. 小規模保育事業(A型・B型)
  5. 事業所内保育事業(定員6人以上)
  6. 公立の認可外保育施設
  7. へき地保育所
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設(1日に保育する乳幼児の数が6人以上)(認証保育所を含む)
    ただし、下記の施設は対象外です。
    • 利用定員が5人以下の施設
    • 利用児童の半数以上が一時預かりによる施設
    • 利用児童の半数以上が、午後10時から翌日午前7時までの全部又は一部の利用による施設
    • 平成27年3月までの事業所内保育所、院内保育所、家庭的保育事業(保育ママ)

注:上記4、5については平成27年度からの新規事業のため、勤務対象期間は平成27年4月からになります。

特例制度対象施設(認証保育所・認可外保育施設)の確認

勤務している(していた)認可外保育施設が、特例制度の対象施設であるかどうかは、特例制度対象施設一覧によりご確認いただくか、このページのお問い合わせ先までご連絡ください。

注:現在廃止となっている認可外保育施設については、一覧に掲載されていないため、このページのお問い合わせ先までご連絡ください。

認証保育所・認可外保育施設で実務経験をお持ちの方へ

「特例制度対象施設証明書」の請求お手続きとして、以下の必要書類を送付先へ郵送してください。
発行には1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって請求してください。

証明書の発行は、郵送のみの取り扱いです。直接来庁されても、その場での発行には対応しておりませんのでご注意ください。

必要書類

  1. 【様式】特例制度対象施設証明書(添付ファイルをご覧ください)
    注:「施設名」および「所在地」は、あらかじめ記入してください。
    注:「施設名」および「所在地」は、このページの「特例制度対象施設(認証保育所・認可外保育施設)の確認」の特例制度対象施設一覧に掲載されているとおりにご記入ください。記入内容に誤りがあると、再提出をお願いする場合があります。
  2. 証明書発行手数料 300円(1通)分の定額小為替
  3. 返信用封筒(住所・氏名を記入し、84円切手を貼る。)
    注:封筒の表に「特例制度対象施設証明書在中」と朱書すること。
  4. 申請する方の氏名および連絡先電話番号を記入したメモ(様式自由)

送付先

郵便番号173-8501 板橋区板橋2-66-1
板橋区役所 子ども家庭部 保育運営課 保育施設計画係

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育運営課 保育施設計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2493 ファクス:03-3579-2487

子ども家庭部 保育運営課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。