居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)一覧と利用する際の留意点
居宅訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター)一覧
平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可を受けずに利用者の自宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業は、「認可外の居宅訪問型保育事業」として、都道府県等への届出対象になりました。(平成27年度は、1日に保育する乳幼児が6人以上の事業者が届出対象でしたが、平成28年度以降は、個人を含むすべての事業者が届出対象になりました)
このページで公開している事業者は、板橋区(令和4年6月までは東京都)に届出のあった認可外の居宅訪問型保育事業者です。
用語 |
内容 |
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月極契約 | 利用児童の保護者と、月単位で保育日や保育時間を定めて契約し、月を通して継続的に保育サービスを提供するもの |
定期契約 | 利用児童の保護者と、日単位または時間単位で定期的に契約し、継続的に保育サービスを提供するもの(月極契約を除く) |
一時預かり |
利用児童の保護者と、日単位または時間単位で不定期的に契約し、保育サービスを提供するもの |
夜間保育 | 午後8時を超えて保育を実施し、宿泊を伴わない保育サービスを提供するもの |
24時間保育 | 24時間のいずれの時間帯でも保育サービスを提供するもの |
有資格者数 | 保育士または看護師資格者の人数 |
公開情報について
事業所名・事業所所在地・設置者・電話番号・通常の開所時間・サービス内容・有資格者数・事業開始年月日を公開しています。一覧は、届出のあった順に掲載しています。
板橋区(令和4年6月までは東京都)に対する届出内容をもとに作成しているため、現状と異なる場合があります。具体的なサービス内容(料金、保育時間、実施地域など)は、各事業者に直接ご確認ください
子どもの預かりサービスのマッチングサイト運営者の方へ
厚生労働省から、インターネット上で、ベビーシッターなどの保育者と保護者を仲介する「マッチングサイト」の運営ルールを定めたガイドラインが公表されました。マッチングサイト運営者は、ガイドラインを遵守し、運営を行ってください。
また、ご利用される方も、ガイドラインに適合しているか確認して、マッチングサイトおよび保育者選びの参考にしてください。
居宅訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター)を利用する際の留意点
ベビーシッターをご利用する前に、ぜひお読みください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育運営課 保育施設計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2493 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育運営課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。