幼児教育・保育無償化(認可外保育施設)

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ページ番号1004114  更新日 2025年10月14日

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認可外保育施設等の幼児教育・保育無償化は、[1]対象施設に[2]保育の必要性の認定を受けた対象者が入所した場合に[3]施設等利用費として償還払い請求(後日区に請求書等を提出し給付を受ける手続き)することが必要です。

[1] 対象施設

都道府県に届出を行っている認可外保育施設等のうち国が定める基準を満たし、かつ区の確認を受けている施設が対象となります。

対象となる区内の認可外保育施設は以下をご覧ください。

対象となる一時預かり保育事業、病児・病後児保育事業は以下をご覧ください。

上記のほか、ファミリー・サポート・センター事業、定期利用保育、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)も対象となります。

注:認可保育所に入園している方が、上記の認可外保育施設等を利用した場合は無償化の対象外となります。(既に認可保育所で無償化の対象となっているため)

その他

企業主導型保育事業

地域枠を利用される方で、施設から教育・保育給付認定を受けるよう案内があった場合、申請手続きが必要となります。

以下に該当する方は認定を受けることで標準的な利用料が無償となります。
・満3歳~5歳(小学校就学前)または0歳~満3歳未満の住民税非課税世帯の児童

給付の請求手続きについては、施設に直接お問い合わせください。

注:従業員枠をご利用の方は認定のお手続きは不要です。

[2]保育の必要性の認定

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
「保育の必要性の認定」は、申請日以降となります。日付をさかのぼっての認定はできませんので、必ず施設利用前にご申請ください。
保育サービス課民間保育第二係にて受け付けをし、書類が不足なく整いましたら、審査をおこない、2週間ほどを経て「支給認定通知書」をご自宅へ発送します。

 

認可外保育施設等(企業主導保育事業以外)をご利用の方

認定区分

対象児童

施設等利用給付認定(新2号認定)

3~5歳児クラスの児童

施設等利用給付認定(新3号認定) 0~2歳児クラスで住民税非課税世帯の児童

 

企業主導型保育事業(地域枠)をご利用の方

認定区分

対象児童

教育・保育給付認定(2号認定) 満3歳~5歳児(小学校就学前)
教育・保育給付認定(3号認定) 0歳~満3歳未満

 

必要書類について

1 教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書・施設等利用給付認定申請書

必須書類となります。

2 個人番号(マイナンバー)の提供について

必須書類となります。

3 保育の必要性を証明する各必要書類

必須書類となります。
保護者それぞれについて、該当するものをご提出ください。

保育の必要性を証明する書類
類型 保育を必要とする事由 必要書類 認定期間
就労(1か月に48時間以上の就労を常態)

勤務している方

就労証明書 注1

就労している期間(最長就学前まで)
自営業の方 (1)就労証明書
(2)確定申告書類、営業許可証、開業届等の自営業の根拠書類のいずれか1点 注1
求職 求職中の方 求職活動申告書 注2 3か月
妊娠出産 出産予定の方 母子手帳の表紙と分娩予定日がわかるページの写し 出産予定月を中心に前後2か月の計5か月
傷病 病気の方 診断書(病名・病状と保育できない状況を証明するもの、治療期間が明らかであるものについては治療期間の記載が必要) 治療に要する期間(最長就学前まで)
障がい 心身に障がいのある方

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

治療に要する期間(最長就学前まで)
介護・看護
 
要介護3~5、重度心身障害者を介護・看護している方

(1)介護・看護に関する申立書
(2)介護保険被保険者証、重度心身障害者手当受給者証、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、精神障害者保健福祉手帳1・2・3級の写し

看護に要する期間(最長就学前まで)
 
上記以外の通所・通院・入院の付き添い

(1)介護・看護に関する申立書
(2)介護保険被保険者証、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等、通所証明書類、入院計画書等の写し

学生 就学中の方

(1)学生証の写しまたは在学証明書

(2)カリキュラムの写し 注3

在学期間内(最長就学前まで)

注1:認定希望月から起算して3か月以内に作成したものが有効です。
注2:裏面の求職活動記録表も必ず記載してください。
注3:提出できない方はタイムスケジュール表を作成してください。

4 住民税の状況が確認できる書類

施設等利用給付認定の新3号認定(0~2歳児クラスで住民税非課税世帯の方)を申請される方で特定の時点で日本に住民登録がない方はご提出ください。

対象範囲

認定希望月

状況

必要書類

令和7年9月~令和8年8月 令和7年1月1日時点で日本に
住民登録がなかった方
給与明細など令和6年1月~12月の
収入がわかるもの 注1・2
令和8年9月以降 令和8年1月1日時点で日本に
住民登録がなかった方
給与明細など令和7年1月~12月の
収入がわかるもの 注1・2

注1:控除金額がわかるものをご提出ください。
注2:外国語で記載されている場合は、日本語訳を添えてご提出ください。 

その他、世帯の状況により必要な書類

該当する場合には以下の書類も必要となります。

世帯の状況

必要書類

ひとり親世帯
離婚調停中の方
戸籍謄本、マル親医療証、児童扶養手当証書の写しのいずれか1点
離婚調停中の場合は調停期日通知書の写し
保護者が外国籍の方 在留カードの両面の写し
保育の必要性の要件に変更があった方

家庭状況変更届(保育サービス課民間保育第二係へ提出)と変更が生じた保護者の保育の必要性を証明する各書類(上記[3] 保育の必要性を証明する書類を参照)をご提出ください。

教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の現況届出の手続きについて

手続きの目的

保育施設は、保護者の方が就労・疾病・障がいなどの理由によりご家庭で保育ができない場合にお子さんをお預かりする児童養護施設です。子ども・子育て支援法施行規則により、保護者の方は毎年、保育の必要性の事由を届け出ることが義務付けられています。

当該年度3月31日時点で保育の必要性の認定を受けている方に、現況届のご案内を毎年お送りしております。当該年度以降に、認可外保育施設等をご利用する必要がない方や保育の必要性がない方は提出不要です。後日、支給認定取消通知書を送付します。

提出書類について

  1. 現況届(全員が提出)
  2. 保育の必要性を確認できる書類(全員が提出)
  3. 世帯の状況により必要な書類(該当する方のみ)

1の現況届につきましては、対象の方にお送りいたします。2,3の書類については、上記[3]保育の必要性を証明する書類を参照のうえ、それぞれ保護者様分をご用意ください。

提出先(保育の必要性の認定の申請、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の現況届出)

〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
板橋区役所保育サービス課民間保育第二係(区役所南館3階23番窓口)
お問い合わせ 電話:03-3579-2494
注:区外在住の方は、お住まいの自治体にお問い合わせください。

[3] 施設等利用費の請求について

実施概要

施設等利用給付認定を受けて、認可外保育施設等(上記[1]対象施設)を利用した場合の施設等利用費(無償化)の請求手続きについてご案内します。

対象者・対象範囲

区分

助成金額

0~2歳児クラスで住民税非課税世帯の児童 月額上限42,000円
3~5歳児クラスの児童 月額上限37,000円
  • 実際に認可外保育施設等に支払った金額と月額上限額を比較して低い方の金額が助成されます。
  • 2つ以上、施設やサービスを組み合わせてご利用された場合も、合算して上記月額上限額まで対象となります(例:3歳児~5歳児が認証保育所で月額30,000円の保育料を支払い、一時預かり保育事業で月10,000円かかった場合、支払った総額40,000円と月額上限額を比較して、月額上限37,000円までが対象額)。
  • 保育料以外は対象外となります(例:日用品、文具、食材費、行事参加費、送迎バス代など保育料以外の実費は対象外)。
    注:区は、保育料の上限や在園状況を確認するため、各認可外保育施設等から情報提供を受けます。

 

0歳児~2歳児クラスで住民税非課税世帯の方(新3号認定)と、3歳児~5歳児クラスの方(新2号認定)は、助成要件を満たした場合、別制度である認証保育所等保育料負担軽減助成と併用できます。

対象者・対象範囲

区分

助成金額

0~2歳児クラスで住民税非課税世帯の児童 無償化:月額上限42,000円
認証保育所等負担軽減助成:月額上限38,000円
最大:80,000円
3~5歳児クラスの児童 無償化:月額上限37,000円
認証保育所等負担軽減助成:月額上限40,000円
最大:77,000円

注:助成要件があるため、お申込み後に助成金の交付または不交付の判定を行います。認証保育所等保育料負担軽減助成制度については、下記リンク「認証保育所等保育料負担軽減助成制度について」を参照してください。

必要書類

施設等利用費の請求には、下記書類を提出いただく必要があります。

(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
(2)領収証
(3)提供証明書
(4)委任状:請求者又は振込口座名義人を認定保護者以外の方に変更する場合のみ

ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合
(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
(2)活動報告書

保育料等の支払いをした際に、認可外保育施設等から領収書及び提供証明書または活動報告書を受領してください。
各様式については本ページ下部の添付ファイルをご覧ください。
なお、認可外保育施設等で独自の様式を使用している場合は、そちらを使用していただいてもかまいません。

注:施設等利用費請求書に記載いただく口座に振込することでお支払いします。
注:請求書等の提出方法は、主に通われている認可外保育施設を経由して区に提出いただきます。

請求時期及び振込予定時期

以下の期間に上記必要書類の一式をご利用中の認可外保育施設等または区に提出してください。

令和7年度 スケジュール
 

利用月

申請期間

振込予定

第1回支払 令和7年4月から6月まで

令和7年7月1日から7月18日まで

令和7年9月中旬
第2回支払 令和7年7月から9月まで

令和7年10月1日から10月17日まで

令和7年12月中旬

第3回支払 令和7年10月から12月まで 令和8年1月5日から1月19日まで 令和8年3月中旬
第4回支払 令和8年1月から3月まで 令和8年4月1日から4月10日まで 令和8年5月中旬

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
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