幼児教育・保育無償化(認可外保育施設)

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ページ番号1004114  更新日 2023年10月18日

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認可外保育施設の幼児教育・保育無償化は、[1]対象施設に[2]保育の必要性の認定を受けた対象者が入所した場合に[3]対象額を[4]償還払い請求(後日区に請求書等を提出し給付を受ける手続き)することが必要です。

[1] 対象施設

都道府県に届出を行っている認可外保育施設等(※1)のうち国が定める基準を満たし(※2)、かつ区の確認を受けている施設(※3)が対象となります。
※1 認可外保育施設、一時預かり保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポート・センター事業を利用している方、企業主導型保育事業の地域枠(従業員枠をご利用の方は、施設に直接お問い合わせください)を利用している方
※2 国が定める基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間があります。
※3 区の確認を受けている施設
認可外保育所は以下をご覧ください。

一時保育・病児保育は以下をご覧ください。

※ 認可保育所に入園している方が、認可外保育施設、一時保育、病児保育、ファミリーサポートを利用した場合は無償化の対象外となります。(既に認可保育所で無償化の対象となっているため)

[2] 保育の必要性の認定

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
なお、「保育の必要性の認定」は申請日以降となります。日付を遡っての認定はできませんので、必ず施設利用開始前にご申請ください。

認定区分

保育の必要性の認定

年齢

施設等利用給付認定(2号認定) 必要

3歳児(※1)から就学前まで

施設等利用給付認定(3号認定) 必要 生後から2歳児まで(※2)

※1 3歳児とは、満3歳に達した次の4月1日からの期間を指します。
※2 非課税世帯のみ対象です。4月から8月分までの認定は前年度分住民税、9月から3月分までの認定は当該年度分住民税を基準とします。

必要書類について

教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書・施設等利用給付認定申請書・育児休業確認票

必須書類となります。

個人番号(マイナンバー)の提供について

必須書類となります。

保育の必要性を証明する書類

状況に応じてご提出ください。

類型 保育を必要とする事由 必要書類 認定期間
就労(1か月に48時間以上の就労を常態)
  • 就労している方
  • 就労内定の方

就労証明書※1・2

就労している期間(最長就学前まで)
求職 求職中の方 求職活動申告書 3か月
妊娠出産 出産予定の方 母子手帳の表紙と分娩予定日がわかるページの写し 出産予定月を中心に前後2か月の計5か月
傷病 病気の方 診断書(病名・病状と保育できない状況を証明するもの) 治療に要する期間(最長就学前まで)
障がい 心身に障がいのある方
  • 身体障害者手帳の写し
  • 愛の手帳の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳の写し
治療に要する期間(最長就学前まで)
介護・看護 臥床者を介護・看護している方
  • 診断書または要介護5(在宅介護のみ)の介護保険被保険者証の写し
  • タイムスケジュール表
看護に要する期間(最長就学前まで)
介護・看護 重度心身障がい者を介護・看護している方
  • 重度心身障害者手当受給者証の写し
  • 身体障害者手帳1・2級の写し
  • 愛の手帳1・2・3度の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2・3級の写し
  • タイムスケジュール表
看護に要する期間(最長就学前まで)
介護・看護 通所・通院・入院の付き添い
  • 領収書の写し
  • 通所証明書類の写し
  • 入院計画書の写し
  • タイムスケジュール表
看護に要する期間(最長就学前まで)
学生 就学中の方
  •  学生証の写しまたは在学証明書
  • カリキュラムの写し
在学期間内(最長就学前まで)

※1 該当する父母ともに必要です
※2 自営業の方は、確定申告書類、営業許可証、開業届など自営業の根拠書類も必要です

その他、世帯の状況により必要な書類

該当する場合には以下の書類も必要となります。

ひとり親世帯・離婚調停中の方

「戸籍謄本、マル親医療証、児童扶養手当証書」のいずれかのコピー1点をご提出ください。
離婚調停中の場合は、調停期日通知書のコピーをご提出ください。

保護者が外国籍の方

在留カードの両面コピーをご提出ください。

提出先(保育の必要性の認定)

〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
板橋区役所保育サービス課入園相談係(区役所南館3階23番窓口)
お問い合わせ 03-3579-2452
※区外在住の方は、お住まいの自治体にお問い合わせください。

受付後の流れ

保育サービス課入園相談係にて受付後、1か月程度を経て「施設等利用給付認定通知書」をご自宅へ発送します。

[3] 対象額

3歳児~5歳児クラスの方

月額37,000円を上限

0歳児~2歳児クラスで非課税世帯の方

月額42,000円を上限

※認証保育所と一時保育を利用した場合、合算して上記月額上限額まで対象となります(例:3歳児~5歳児が認証保育所で月額30,000円の保育料+一時保育で月10,000円かかった場合、37,000円までが対象額)。
※実際に認可外保育施設等に支払いした金額が上限額に満たない場合、実際に支払いした額までが対象額となります。
※保育料以外は対象外となります(例:日用品、文具、食材費、行事参加費、送迎バス代など保育料以外の実費は対象外)。
※0歳児~2歳児クラスで非課税世帯の方(3号認定を受けた方)は、下記の「申込み条件」を満たした場合、別制度である認証保育所等保育料負担軽減助成もお申込みいただけます。助成要件があり、お申込み後に助成金の交付または不交付の判定を行いますが、両方の制度による助成が認められた場合、月額上限額が最大67,000円となります。認証保育所等保育料負担軽減助成の制度については、本ページ下部にある関連リンク「令和5年度認証保育所等保育料の負担軽減助成制度について」を参照してください。

申込み条件(認証保育所等保育料負担軽減助成)

  1. 施設等利用給付認定の3号認定を受けている(=住民税非課税世帯)こと。
  2. 利用施設が「東京都認証保育所(※1)」または「ベビーホテル(※2)」であること。

※1 区外の東京都認証保育所も対象です。
※2 東京都が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設のみ。

[4] 償還払い請求

償還払い請求には、下記書類を提出いただく必要があります。

  • 施設等利用費請求書 (請求書様式は以下をご覧ください)
  • 領収証(認可外保育施設等から発行された領収証です。)
  • 提供証明書(認可外保育施設等から発行された提供証明書です。)
  • 活動報告書(ファミリーサポート事業を利用した場合のみ)
  • 委任状(請求者又は振込口座名義人を認定保護者以外の方に変更する場合のみ)

※施設等利用費請求書に記載いただく口座に振込することでお支払いします。
※請求書等の提出方法は、主に通われている認可外保育施設を経由して区に提出いただきます。

請求時期及び振込予定時期

以下の期間に請求書類を区に提出してください。

令和5年度 スケジュール
 

利用月

申請期間

振込予定

第1回支払 令和5年4月から6月まで 令和5年7月3日から7月20日まで 令和5年9月中旬
第2回支払 令和5年7月から9月まで

令和5年10月2日から10月20日まで

令和5年12月中旬

第3回支払 令和5年10月から12月まで 令和6年1月4日から1月19日まで 令和6年3月中旬
第4回支払 令和6年1月から3月まで 令和6年4月1日から4月12日まで 令和6年5月中旬

[5] その他

区は、保育料の上限や在園状況を確認するため、各認可外保育施設等から情報提供を受けます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。