特定子ども・子育て支援施設等確認申請について(事業者向け)

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ページ番号1004728  更新日 2023年3月20日

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確認について

 令和元年10月1日から実施された幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設(認証保育所を含む)在籍児の保護者が施設等利用給付(無償化)を受けるためには、その利用施設において、区から無償化の対象施設として「確認」を受ける必要があります。「確認」を受けていない施設を利用した保護者に対しては、施設等利用給付(無償化)を行うことができません。
 認可外保育施設設置者は区に「確認申請」を行い、区は「確認」したときは文書により設置者へ通知し、施設名などについて、ホームページで公表します。また、「確認」受けた施設については、区による立ち入り調査の対象施設となります

(1)本来、無償化の確認施設となるには、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付が必要ですが、経過措置として令和6年9月30日までは、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象となります。令和6年10月以降、基準を満たしていない認可外保育施設は、補助対象外になりますので、ご注意ください。詳細は、下記リンク「認可外保育施設の開設をお考えの方へ」へアクセスし、「7認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の発行について」をご覧ください。
(2)利用者の方が施設等利用給付(無償化)を受けるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」は申請日以降となります。無償化の確認を受けた認可外保育施設であっても、利用者の方の「保育の必要性の認定」手続きが完了していない場合、施設等利用給付(無償化)対象外となりますので、利用者へのご案内時はご注意ください。「保育の必要性の認定」手続きについては、下記リンク「幼児教育・保育無償化(認可外保育施設)」をご覧ください。

提出書類

申請書の様式等については、「添付ファイル」からダウンロードできます。

(1)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

(添付書類)

  1. 定款、寄付行為等及びその他登記事項証明書等(法人のみ)
  2. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(法人のみ)
  3. 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

(2)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 付表2(認可外保育施設)

(添付書類)

  1. 料金表及び利用案内・パンフレット
  2. 職員の研修受講状況に関して、研修の終了証の写し等の研修を受講・参加したことがわかる書類(ベビーシッターのみ)

提出方法、提出先及び問い合わせ先

提出方法 電子メール又は郵送、窓口持参(個人情報を含む場合は、郵送又は窓口持参)
メール kk-mshisetsu@city.itabashi.tokyo.jp

郵送の宛先は、下記「このページに関するお問い合わせ」をご確認ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育運営課 保育施設計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2493 ファクス:03-3579-2487

子ども家庭部 保育運営課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。