認可外保育施設の開設をお考えの方へ

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1044836  更新日 2023年3月20日

印刷大きな文字で印刷

 子どもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。始める前に認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねたうえで、判断することが不可欠です。
 開設の前に、このページ(ファイル含む)やリンク先は必ずご確認ください。

1 認可外保育施設について

 認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業または居宅訪問型保育事業)以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
 利用料の有無や預かり時間の長短に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。
 また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上、施設で保護者と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。

2 開設前の確認事項

 事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ最寄りの関係機関へお問い合わせください。

認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について

 認可外保育施設においても、令和5年4月1日より、安全計画の策定が義務付けされます
 「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月16日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室事務連絡)PDF内の別添資料4や5等を参考に、安全計画を策定してください。

認可外保育施設における業務継続計画等について

 令和5年4月1日から、認可外保育施設においても、業務継続計画等の策定に努めていただくようになります。「認可外保育施設における業務継続計画等について」(令和4年12月26日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室事務連絡)をご覧ください。

※策定は義務ではありませんが、努めていただきますようお願いします。

3 設置後の届出について

 施設を新規に設置する場合は、事業開始の日から1か月以内に設置届を提出してください。
 届出事項の変更、事業の休止または廃止の場合も、変更等の日から1か月以内に届出が必要です。
 設置、変更、休止または廃止にあたっての必要な届出書類は、下記リンクをご覧ください。

4 サービス内容の掲示について

 認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付が必要です。(児童福祉法第59条の2の2~4)

(1)サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)
 利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示してください。
【掲示内容】
◆設置者の氏名又は名称及び認可外保育施設の管理者の氏名
◆建物その他の設備の規模及び構造
◆認可外保育施設の名称及び所在地
◆事業を開始した年月日
◆開所している時間(居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)については、保育提供可能時間)
◆提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じた場合はその内容及び理由
◆利用定員
◆保育士その他の職員の配置数又はその予定
◆1日預かる乳幼児が5人以下の認可外保育施設及び居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の設置者及び職員に対する研修の受講状況
◆保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
◆提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
◆緊急時等における対応方法(関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、マニュアルを定めている旨等)
◆非常災害対策(関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、避難訓練の実施状況、避難場所、避難方法等)
◆虐待の防止のための措置に関する事項(研修の実施状況、マニュアルの作成状況等)
◆施設の設置者について、過去に業務停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

(2)利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)
 利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めてください。

(3)契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)
 利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。
【書面交付内容】
◆設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
◆当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
◆認可外保育施設の名称及び所在地
◆認可外保育施設の管理者の氏名及び住所
◆当該利用者に対し提供するサービスの内容
◆保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
◆提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
◆利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

5 運営状況等の報告

年1回以上の運営状況の報告、事故等の発生時や長期滞在している児童がいる場合、板橋区への報告が必要です。
下記リンクからご確認ください。

6 指導検査

 指導検査は、保育施設の適正な運営及び保育の質の確保を目的に、板橋区が条例で定めた基準などの実施状況について関係法令・通知などに照らし、適正に実施されているかどうかを個別的に詳らかにし、必要な助言・指導などを行っています。
 詳細は、下記リンクからご確認ください。

7 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の発行について

 届出対象施設であり、指導検査(立入調査)の結果、適正な運営が行われている施設については、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付します。証明書を交付した旨は、区ホームページでも公表します。
詳細は、「板橋区認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」をご覧ください。
 

(消費税の非課税措置について)
 証明書の交付を受けた施設は、消費税法施行令の一部改正及び厚生労働省告示により、利用料(保育料など)に係る消費税が非課税とされます。
 消費税については、管轄の税務署にお問い合わせください。

8 認可外保育施設の保育料無償化について

 令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されたことに伴い、認可外保育施設等についても、対象者が区市町村から特定子ども・子育て支援施設等としての「確認」を受けた施設等を利用する場合には、施設等利用給付(無償化)の対象となります。
 認可外保育施設(認証保育所を含む)在籍児の保護者が施設等利用給付(無償化)を受けるためには、その利用施設において、区から無償化の対象施設として「確認」を受ける必要があります。手続き方法については、下記リンクをご覧ください。

(1)本来、無償化の対象施設となるには、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付が必要ですが、経過措置として令和6年9月30日までは、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象となります。令和6年10月以降、基準を満たしていない認可外保育施設は、補助対象外になりますので、ご注意ください。

(2)利用者の方が施設等利用給付(無償化)を受けるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」は申請日以降となります。無償化の確認を受けた認可外保育施設であっても、利用者の方の「保育の必要性の認定」手続きが完了していない場合、施設等利用給付(無償化)対象外となりますので、利用者へのご案内時はご注意ください。「保育の必要性の認定」手続きについては、下記リンクをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育運営課 保育施設計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2493 ファクス:03-3579-2487

子ども家庭部 保育運営課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。