認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)の各種報告について(事業者向け)

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ページ番号1039624  更新日 2022年7月1日

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各種報告について

年1回以上の運営状況の報告、事故等の発生時や長期滞在している児童がいる場合、板橋区への報告が必要です。

運営状況報告について

毎年10月1日を基準日として、運営状況の報告が必要です。提出については、区から別途依頼します。

事故報告について

報告対象について

認可外保育施設において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等、重大な事故が発生した場合は、区に報告が必要です。また、園外活動時等における迷子、置き去り、連れ去り等の事案も報告が必要です。

事故報告期限について

第1報は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度に行うとともに、状況の変化や必要に応じて追加報告してください。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、でき次第報告してください。

 

長期滞在児の報告について

24時間かつ週に概ね5日以上施設に滞在している児童がいる場合、次の様式にて報告してください。

各種報告書類の送付先

〒173-8501東京都板橋区板橋2-66-1

板橋区役所子ども家庭部保育サービス課民間保育第二係 あて

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。