認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)の各種届出について(事業者向け)
設置届提出前にご確認をお願いします
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ最寄りの関係機関へお問い合わせください。
また、設置届提出前に、必ず下記リンク「認可外保育施設の開設をお考えの方へ」にアクセスし、各項目をご一読いただきますようお願いいたします。
設置届
下記のとおり、事業開始後1か月以内に設置届、その他書類を、郵送又は窓口に直接持参のうえご提出ください。
ご協力よろしくお願いいたします。
届出書類 | 内容 | |
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1 | 設置届 |
別記第1号様式(添付)(記入例あり) |
2 | 別紙1 | 別記第1号様式別紙1 |
3 | 案内図 |
|
4 | 配置図 |
道路、建物敷地、建物形状、避難経路が分かるもの ※避難経路を色ペン等で示すこと |
5 |
平面図 |
※避難経路を色ペン等で示すこと ※保育室が3階以上にある場合は、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たしていることが確認できる当該階の図面等も提出すること |
6 | 写真 | 外観、保育室、児童用トイレ、手洗い場、避難口、調理室、園庭の様子が分かるもの |
7 |
しおり等 |
しおりやパンフレット等を作成している場合 |
8 | 保険証書の写し | 損害賠償責任保険に加入している場合 |
9 | 保育士資格証等 | 有資格者(保育士、看護師)については、保育士資格等の資格が確認できる書類 |
10 | 運営助成決定通知書(企業主導型のみ) |
企業主導型保育事業運営費助成決定通知書 |
11 | 研修受講等の写し | 1日に保育する乳幼児の数が常時5人以下の施設のみ |
変更届
以下の事項に変更があった場合は、変更後1か月以内に変更届を提出してください。
提出方法:郵送、メールまたは窓口に直接持参
注:メールでの提出を希望する場合、このページ最後の「メールでの提出を希望する場合」をご覧ください。
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名及び住所
- その他の事項
届出書類 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 変更届 |
別記第2号様式(添付)(記入例あり) |
2 | 別紙1 | 別記第1号様式別紙1(添付) |
3 |
平面図 注:保育室が3階以上の場合は、建築図面を含む |
注:避難経路を色ペン等で示すこと。 注:保育室が3階以上にある場合は、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たしていることが確認できる当該階の図面等も提出すること。 |
4 | 写真 | 変更箇所 |
注:2.3.4は「建物その他の設備の規模及び構造」に変更があった場合のみ1の添付書類として提出
休止・廃止届
事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止後1か月以内に休止・廃止届を提出してください。
提出方法:郵送、メールまたは窓口に直接持参
届出先
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
子ども家庭部 保育運営課 保育施設計画係
メールアドレス kk-mshisetsu@city.itabashi.tokyo.jp
電話:03-3579-2493
メールでの提出を希望する場合
届出内容が個人情報を含む場合、区のファイルストレージシステムを介して行いますので、下記の例とおり、メールを保育運営課保育施設計画係にお送りください。ファイル登録用URLが記載されたメールを区よりお送りします。
注:個人情報を含まない場合は、メールに提出書類を添付のうえ、直接お送りください。
<例>(送信先)板橋区 子ども家庭部 保育運営課 保育施設計画係
メールアドレス kk-mshisetsu@city.itabashi.tokyo.jp
(件名)●●●の届出について
(本文の例)ファイル登録用のメールを送付してください。
(担当者氏名、メールアドレス、電話番号を記載してください。)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育運営課 保育施設計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2493 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育運営課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。