社会的養護経験者(ケアリーバー)応援プロジェクト

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ページ番号1043855  更新日 2025年8月18日

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概要

児童養護施設や里親家庭等で育った社会的養護経験者(ケアリーバー)に対し、住まいにかかる費用や医療費等の助成と相談場所の提供等を通じ、経済的支援と相談支援の両輪で子どもたちの自立を支援します。

プロジェクトの趣旨

社会的養護経験者(ケアリーバー)の自立を支援します

社会的養護経験者は、社会的自立に向けた様々な課題があるといわれています。
このプロジェクトは、社会的養護経験者を対象に、自立の準備のための支度金、家賃 ・医療費の一部を助成、また居場所事業などの相談支援により、自立を支援することを目的とするものです。

支援概要

対象者

区内児童養護施設退所者(区内里親委託解除者)及び区児童相談所で措置(委託)し、自立を前提に措置が解除された者

経済的支援

(1) 支度金助成

対象となる経費:一人暮らし等の自立、就労、就学等の準備をするに当たり必要な経費であって、次のようなものになります。

(1) 居住する住居の契約時に要する敷金、礼金等
(2) 生活に要する家具、家電等の購入
(3) 生活に要する日用品、食料品等の購入
(4) 就労・就学時に要するスーツ等のフォーマルウエアの購入
(5) その他区長が必要と認めるもの
※該当年度内に支払った経費が対象になります。
※申請手続きの際に必要になるので、レシート等は必ず保管しておいてください。

助成額:上限は20万円です。
※自立の準備に向けて支払いをした経費が20万円に満たない場合は、実際に支払った額が助成金の額となります。

助成期間:1人につき1回限り支給します。措置解除時または一人暮らしを始める時のいずれかに請求できます。
※措置解除の日から6年を超えての請求はできません。

(2) 家賃等補助

「家賃等」:お住まいの住宅についての使用の対価をいい、家賃、管理費、共益費などが当たります。家賃等と光熱水費等が一体となっており、これらが分けられない場合(シェアハウスなど)は、当該光熱費等も含まれます。
※敷金・礼金は含まれませんので、ご注意ください。

助成額:1か月当たり家賃等月額の1/2に相当する額です。ただし、この額が3万円を上回る場合には、3万円が助成金の額となります。

助成期間:最大助成期間は、措置解除の日から6年間(最大72か月分)です。
※「児童自立生活援助事業」・「東京都自立支援強化事業」・「東京都養育家庭等自立援助事業」・「板橋区養育家庭等自立援助事業」・「生活保護」・「他の自治体による同趣旨の支援」を受けられた場合は、最大助成期間である6年間からその支援を受けた期間を差し引いた期間になります。

(3) 医療費助成

「医療費」:病院等に支払いをした診察及び診療に係る診察費や薬局調剤費、視力矯正に係る診察費・物品購入費(メガネ・コンタクト)等が当たります。保険適用外の費用も対象になる場合がありますので、ご相談ください。

助成額:年間の上限は2万4千円です(1か月あたり2千円に相当する額になります。)。
※年度途中に措置解除された場合は、月割計算した額を上限とします。
例:9月に措置解除→9~3月までの7か月分(1万4千円)が上限額になります。

助成期間:最大助成期間は、措置解除の日から6年間です。

相談支援

(1) 自立前施設等訪問事業

 施設を退所予定の児童がいる児童養護施設などを専門スタッフが訪問し、生活相談や就労支援などを行う取り組みです。退所後の生活に必要なスキルや知識を身につけるサポートをします。

(2)居場所事業

 委託事業者の拠点(おおやまセンター)または大山東集会所等にて居場所事業を開催しています。
 ボードゲームや Switch等を用意して、自由に過ごすことができる居場所を提供するとともに、セミナーや食料品の配布を行うこともあります。
 また、生活で困っていること、友達のこと、将来のこと等、なんでも相談することができます。

(3)なんでも相談LINEアカウント

 生活していて困っていること、友達のこと、将来のこと等、なんでも相談してください。経済的支援に係る書類の書き方なども補助します。

なんでも相談公式LINE

社会的養護経験者(ケアリーバー)応援プロジェクト実施マニュアル

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 児童養護推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2216 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 子ども政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。