児童扶養手当 よくある問い合わせ
1.申請
(1)児童扶養手当を申請しようと考えているが、大まかな要件を知りたい。
それぞれの事由における大まかな要件は次のとおりです。また、「(親族以外の)異性と同居していない(事実婚状態ではない)こと」も要件の一つとなります。
なお、申請するための要件ではありませんが、児童扶養手当を実際に受給するためには「所得制限を超えていないこと」が要件となります。
その他状況により細かい要件がある場合があります。詳しくは区担当窓口にご相談ください。
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事由 |
要件 |
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| 1.離婚 |
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| 2.死亡 |
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| 3.父母障がい |
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| 4.遺棄 |
(遺棄されている状況を証明するものがない場合は、申請案内を受けた日から起算します) |
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5.未婚・事実婚解消 |
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| 6.DV保護命令 |
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| 7.拘禁 |
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(2)制度が複雑でよくわかりません。
一定の支給要件があり、条件が複雑であるため、まずは窓口での相談をおすすめします。
(3)申請期限はありますか?
原則として、申請日の翌月分から支給となります。
申請が遅れると、遅れた月分は支給されませんので、ご注意ください。
(4)どこで申請すればよいですか?
次のいずれかの方法で申請してください。
- 区役所本庁舎北館1階6番窓口
- 赤塚支所住民サービス係窓口
(5)所得制限はありますか?
所得制限があります。
所得が一定額を超えると手当が支給されない、または減額されます。
(6)養育費は所得に含まれますか?
養育費の8割相当額が所得として扱われます。
(7)年金を受給していても対象になりますか?
非課税の公的年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
2.制度・支給内容
(1)いくらもらえますか?
所得に応じて支給額が決まります(全部支給または一部支給)。
(2)いつ支給されますか?
年6回(奇数月)に支給されます。
3.受給中の手続き
(1)受給中にどんな手続きが必要ですか?
主に、次のような場合に手続きが必要です。
- 住所や氏名が変わった
- 同居家族に変化があった
- 婚姻した・(親族以外の)異性と同居した(事実婚状態となった)
- 年金受給開始となった
- 口座を変更したい(児童の口座は指定できません)
(2)他の自治体へ引っ越すときは?
消滅の届出が必要です。その後、転出先の自治体で新たに申請が必要です。
(3)児童扶養手当を受給していることの証明をしてほしい
4.その他
(1)仕事をしていないと減額されると聞きました。
就労状況により、受給から5年等を経過した後の手当が減額されることがあります。
(2)児童が施設に入所している場合は?
原則として、支給対象外となります。
5.区担当窓口
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担当窓口
- 板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)
- 受付時間
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月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)
毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで
- 住所
- 〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
- 電話
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03-3579-2477
ホームページを確認いただき、なお不明点がある場合には、お手数をおかけしますが、お電話で問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
