児童扶養手当 よくある問い合わせ

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ページ番号1064591  更新日 2026年7月24日

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1.申請

(1)児童扶養手当を申請しようと考えているが、大まかな要件を知りたい。

それぞれの事由における大まかな要件は次のとおりです。また、「(親族以外の)異性と同居していない(事実婚状態ではない)こと」も要件の一つとなります。
なお、申請するための要件ではありませんが、児童扶養手当を実際に受給するためには「所得制限を超えていないこと」が要件となります。
その他状況により細かい要件がある場合があります。詳しくは区担当窓口にご相談ください。

事由

要件

1.離婚
  • 離婚している
  • 前夫と実態としても住民票上も別居している
2.死亡
  • 児童の父または母が死亡している、かつ新たなパートナーと婚姻していない
3.父母障がい
  • 父または母が児童扶養手当法施行令別表第二に定める障害の程度にある/身体障害者手帳(1、2級の一部の障がい)を持っている/障害基礎年金(1級)を受給している
4.遺棄
  • 父または母が遺棄している状態が引き続き1年以上継続している

(遺棄されている状況を証明するものがない場合は、申請案内を受けた日から起算します)

5.未婚・事実婚解消

  • 婚姻していない
6.DV保護命令
  • 父または母が配偶者からの暴力や脅迫を防止するために裁判所が加害者に対して発令する命令を受けている

7.拘禁
  • 父または母が刑事施設、警察官署に附属する留置施設、海上保安留置施設、労働役場、監置場に1年以上拘禁されている

(2)制度が複雑でよくわかりません。

一定の支給要件があり、条件が複雑であるため、まずは窓口での相談をおすすめします。

(3)申請期限はありますか?

原則として、申請日の翌月分から支給となります。
申請が遅れると、遅れた月分は支給されませんので、ご注意ください。

(4)どこで申請すればよいですか?

次のいずれかの方法で申請してください。

  • 区役所本庁舎北館1階6番窓口
  • 赤塚支所住民サービス係窓口

(5)所得制限はありますか?

所得制限があります。
所得が一定額を超えると手当が支給されない、または減額されます。

(6)養育費は所得に含まれますか?

養育費の8割相当額が所得として扱われます。

(7)年金を受給していても対象になりますか?

非課税の公的年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

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2.制度・支給内容

(1)いくらもらえますか?

所得に応じて支給額が決まります(全部支給または一部支給)。

(2)いつ支給されますか?

年6回(奇数月)に支給されます。

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3.受給中の手続き

(1)受給中にどんな手続きが必要ですか?

主に、次のような場合に手続きが必要です。

  • 住所や氏名が変わった
  • 同居家族に変化があった
  • 婚姻した・(親族以外の)異性と同居した(事実婚状態となった)
  • 年金受給開始となった
  • 口座を変更したい(児童の口座は指定できません

(2)他の自治体へ引っ越すときは?

消滅の届出が必要です。その後、転出先の自治体で新たに申請が必要です。

(3)児童扶養手当を受給していることの証明をしてほしい

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4.その他

(1)仕事をしていないと減額されると聞きました。

就労状況により、受給から5年等を経過した後の手当が減額されることがあります。

(2)児童が施設に入所している場合は?

原則として、支給対象外となります。

5.区担当窓口

担当窓口

板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)
受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)

毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで

住所
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
電話

03-3579-2477

ホームページを確認いただき、なお不明点がある場合には、お手数をおかけしますが、お電話で問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。