議会慣行
板橋区議会では、議員の改選ごとに全議員が出席する議員総会において、議会慣行を議会のきまりとして定めています。
1 会議の開会について
会議(委員会等を含む)の開会に当たっては、開会5分前に放送し、定刻に開会することとする。
2 一般質問について
- 招集告示日当日午後3時までに、議長あて一般質問の要旨及び分割質問の有無を通告する。
- 一般質問の発言順序は、改選後の初定例会において、構成員の多い会派から順に行うものとし、以後、定例会ごとに順次会派を繰り上げて行う。
- 第1回定例会の一般質問の日程は1日とし、第2回・3回・4回定例会は2日とする。
- 一般質問の持ち時間は、会派の構成人数を基に配分する。【注1】
3 代表質問について
- 代表質問は、第1回定例会に行うものとし、代表質問を行う本会議の7日前の午後3時までに、議長あて質問の要旨を通告する。
- 代表質問は、幹事長会出席会派の代表が、多数会派より行う。また、代表質問の持ち時間は、会派の構成人数を基に配分する。【注2】
なお、3人会派や2人会派が結成された場合は別途協議することとする。
4 議員及び委員会提出議案について
- 議員提出議案は、本会議初日に上程する場合には招集告示日前日までに、また、中日、最終日に上程する場合には、当該本会議の7日前までに議長あて提出する。なお、会派提案の意見書については、招集告示日前日の午後3時までに議長あて提出することとし、告示日の幹事長会で案文を配付するものとする。
- 委員会提出議案は、委員長名で提出することとし、議案を上程する本会議の3日前までに議長あて提出する。
- 意見書の提案理由の説明者は、委員会決定の場合は副委員長、幹事長会決定(会派提出)の場合は幹事長がローテーションで行う。
- 意見書・要望書等については、原則として全会一致により提出することとする。
- 委員会における議案の修正案については、委員会の前日までに委員長あて提出する。なお、この場合、委員会の3日前までに事務局に申し出ることとする。
5 請願・陳情の取り扱いについて
- 当該定例会にかかる請願・陳情は、招集告示日前日の午後3時までに受け付けたものとする。
- 請願・陳情に対する賛同署名の要件は、氏名(自書)及び住所とする。
ただし、本人が請願・陳情に賛同していることについて意思表示することが可能で、障がい等により自書することが困難な場合は、代筆者の氏名、住所、連絡先を記入し、代筆させることができる。 - 新規の請願・陳情は定例会中の委員会で審査し、継続審査分については、原則として閉会中の委員会で審査する。
閉会中の日程は、継続審査分の請願・陳情審査及び所管事項調査のための委員会を1月・4月・8月・11月に設定し、5月は所管事項調査のみとする。
6 本会議の任意報告について
- 農業委員会、競馬組合議会、人事・厚生事務組合議会、清掃一部事務組合議会、後期高齢者医療広域連合議会報告については、定例区議会ごとに文書をもって報告する。
- 監査委員の口頭報告は、第1回定例会及び第3回定例会に行うものとする。
7 会議等への理事者の出席について
- 本会議出席理事者
区長、副区長、教育長、代表・常勤監査委員、全部長及び会計管理者
(ただし、選管局長、監査局長については答弁等が求められる場合)、政策企画課長、財政課長、総務課長 - 委員会出席理事者
(1)定例会中の常任委員会
区長、副区長、教育長、関係部長及び会計管理者、関係課長
ただし、区長、副区長、教育長ついては、一の常任委員会に原則1日出席
(2)閉会中の常任委員会、特別委員会、予・決算特別委員会の分科会
関係部長及び会計管理者、関係課長
(3)予・決算特別委員会の総括質問
区長、副区長、教育長、選管委員長、農業委員会会長、代表・常勤監査委員、関係部長及び会計管理者、
関係課長
※上記1・2を原則としつつ、社会状況等を考慮のうえ、適宜弾力的に運営する。
8 会派の順序について
会派の順序は、構成員の多い順とする。構成員が同数の場合は、区議会議員選挙における構成員の得票総数により決める。
9 その他
- 区議会だよりの編集、インターネットによる区議会の広報に関すること及び議会図書の選定は、幹事長会メンバーがあたる。
- 議員が登庁し、あるいは退庁するときは、登庁表示盤により必ず出欠を明らかにする。なお、登庁表示盤の順序については、大会派順及び期数の多い順とする。
- 議員応接室の使用は、職員の執務時間内とし、あらかじめ事務局に申し出ることとする。
【注1】一般質問の時間配分
- 1日の会議時間延べ7時間(10時~17時)のうち、議事30分・休憩1時間30分(概ね12時~13時及び15時~15時30分)の2時間を除いた5時間を、一般質問の時間とする。
- 一般質問5時間の配分は過去の実績を勘案し、質問時間を6割(3時間)答弁時間を4割(2時間)と見なす。
- 1年間の一般質問の日程は、第1回定例会1日、第2回・3回・4回定例会2日ずつの合計7日間となる。従って、一般質問の質問時間は、21時間(3時間×7日)である。
- 1年間の議員1人当たりの質問時間は28分(21時間÷45人)となる。
- 各会派及び無所属議員の1日の質問時間は、1年間の各会派及び無所属議員の持ち時間(28分×所属議員数)を一般質問の日程7日で割った時間とする。
- 第2回・3回・4回定例会は、一般質問の日程が2日(6時間)あるので、1人会派及び無所属議員にも時間を割りふることとする。
- 質問については、主として区政に関する考え方や方針・見解等に関して概括的に行うこととし、上記の時間配分(質問時間を6割、答弁時間を4割)を十分に考慮して行う。
《算出根拠》(小数点以下第一位四捨五入)
- 議員1人当たりの持ち時間 21時間( 1,260分)÷ 45人 ≒ 28分
- 各会派の1年間の持ち時間
〔自民党〕28分×16人=448分
〔公明党〕28分×10人=280分
〔民主クラブ〕28分× 7人=196分
〔共産党〕28分× 6人=168分
〔日本維新の会〕28分× 2人=56分
〔いたばし未来〕28分× 2人=56分
〔参政党〕28分× 1人=28分 - 各会派の1日の持ち時間
〔自民党〕448分÷7日=64分
〔公明党〕280分÷7日=40分
〔民主クラブ〕196分÷7日=28分
〔共産党〕168分÷7日=24分
〔日本維新の会〕56分÷7日=8分
〔いたばし未来〕56分÷7日=8分 - 各定例会の時間配分
(1) 第1回定例会の時間配分
〔自民党〕64分
〔公明党〕40分
〔民主クラブ〕28分
〔共産党〕24分
〔日本維新の会〕8分
〔いたばし未来〕8分
(2)第2・3・4回定例会の時間配分
〔自民党〕64分×2日=128分
〔公明党〕40分×2日=80分
〔民主クラブ〕28分×2日=56分
〔共産党〕24分×2日=48分
〔日本維新の会〕8分×2日=16分
〔いたばし未来〕8分×2日=16分
〔1人会派・無所属議員〕28分(14分ずつの2回にわけて行うことができることとする)
【注2】代表質問の時間配分
- 1日の会議時間延べ7時間(10時~17時)のうち、休憩1時間30分(概ね12時~13時及び15時~15時30分)を除いた5時間30分を、代表質問の時間とする。
- 代表質問5時間30分の配分は過去の実績を勘案し、質問時間を6割(3時間18分)答弁時間を4割(2時間12分)と見なす。
- 議員1人当たりに換算した質問時間(198分÷39人)に、会派の人数を掛け、会派の質問時間を算出する。
- 1人会派及び無所属議員については、代表質問は行わない。
- 質問については、区長の施政方針に対して大局的な見地から行うこととし、上記の時間配分(質問時間を6割、答弁時間を4割)を十分に考慮して行う。
《算出根拠》
- 一人当たりの質問時間 5.1分(小数点以下第二位四捨五入)
- 会派当たりの質問時間(小数点以下第一位四捨五入)
〔自民党〕5.1分×16人=82分
〔公明党〕5.1分×10人=51分
〔民主クラブ〕5.1分× 7人=36分
〔共産党〕5.1分× 6人=31分
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