議会慣行

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ページ番号1010912  更新日 2024年1月22日

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板橋区議会では、議員の改選ごとに全議員が出席する議員総会において、議会慣行を議会のきまりとして定めています。

1 会議の開会について

会議(委員会等を含む)の開会に当たっては、開会5分前に放送し、定刻に開会することとする。

2 一般質問について

  1. 招集告示日当日午後3時までに、議長あて一般質問の要旨及び分割質問の有無を通告する。
  2. 一般質問の発言順序は、改選後の初定例会において、構成員の多い会派から順に行うものとし、以後、定例会ごとに順次会派を繰り上げて行う。
  3. 第1回定例会の一般質問の日程は1日とし、第2回・3回・4回定例会は2日とする。
  4. 一般質問の持ち時間は、会派の構成人数を基に配分する。【注1】

3 代表質問について

  1. 代表質問は、第1回定例会に行うものとし、代表質問を行う本会議の7日前の午後3時までに、議長あて質問の要旨を通告する。
  2. 代表質問は、幹事長会出席会派の代表が、多数会派より行う。また、代表質問の持ち時間は、会派の構成人数を基に配分する。【注2】
    なお、3人会派や2人会派が結成された場合は別途協議することとする。

4 議員及び委員会提出議案について

  1. 議員提出議案は、本会議初日に上程する場合には招集告示日前日までに、また、中日、最終日に上程する場合には、当該本会議の7日前までに議長あて提出する。なお、会派提案の意見書については、招集告示日前日の午後3時までに議長あて提出することとし、告示日の幹事長会で案文を配付するものとする。
  2. 委員会提出議案は、委員長名で提出することとし、議案を上程する本会議の3日前までに議長あて提出する。
  3. 意見書の提案理由の説明者は、委員会決定の場合は副委員長、幹事長会決定(会派提出)の場合は幹事長がローテーションで行う。
  4. 意見書・要望書等については、原則として全会一致により提出することとする。
  5. 委員会における議案の修正案については、委員会の前日までに委員長あて提出する。なお、この場合、委員会の3日前までに事務局に申し出ることとする。

5 請願・陳情の取り扱いについて

  1. 当該定例会にかかる請願・陳情は、招集告示日前日の午後3時までに受け付けたものとする。
  2. 請願・陳情に対する賛同署名の要件は、氏名(自書)及び住所とする。
    ただし、本人が請願・陳情に賛同していることについて意思表示することが可能で、障がい等により自書することが困難な場合は、代筆者の氏名、住所、連絡先を記入し、代筆させることができる。
  3. 新規の請願・陳情は定例会中の委員会で審査し、継続審査分については、原則として閉会中の委員会で審査する。
    閉会中の日程は、継続審査分の請願・陳情審査及び所管事項調査のための委員会を1月・4月・8月・11月に設定し、5月は所管事項調査のみとする。

6 本会議の任意報告について

  1. 農業委員会、競馬組合議会、人事・厚生事務組合議会、清掃一部事務組合議会、後期高齢者医療広域連合議会報告については、定例区議会ごとに文書をもって報告する。
  2. 監査委員の口頭報告は、第1回定例会及び第3回定例会に行うものとする。

7 会議等への理事者の出席について

  1. 本会議出席理事者
    区長、副区長、教育長、代表・常勤監査委員、全部長及び会計管理者
    (ただし、選管局長、監査局長については答弁等が求められる場合)、政策企画課長、財政課長、総務課長
  2. 委員会出席理事者
    (1)定例会中の常任委員会
     区長、副区長、教育長、関係部長及び会計管理者、関係課長
     ただし、区長、副区長、教育長ついては、一の常任委員会に原則1日出席
    (2)閉会中の常任委員会、特別委員会、予・決算特別委員会の分科会
     関係部長及び会計管理者、関係課長
    (3)予・決算特別委員会の総括質問
     区長、副区長、教育長、選管委員長、農業委員会会長、代表・常勤監査委員、関係部長及び会計管理者、
     関係課長
    ※上記1・2を原則としつつ、社会状況等を考慮のうえ、適宜弾力的に運営する。

8 会派の順序について

会派の順序は、構成員の多い順とする。構成員が同数の場合は、区議会議員選挙における構成員の得票総数により決める。

9 その他

  1. 区議会だよりの編集、インターネットによる区議会の広報に関すること及び議会図書の選定は、幹事長会メンバーがあたる。
  2. 議員が登庁し、あるいは退庁するときは、登庁表示盤により必ず出欠を明らかにする。なお、登庁表示盤の順序については、大会派順及び期数の多い順とする。
  3. 議員応接室の使用は、職員の執務時間内とし、あらかじめ事務局に申し出ることとする。

 

【注1】一般質問の時間配分

  1. 1日の会議時間延べ7時間(10時~17時)のうち、議事30分・休憩1時間30分(概ね12時~13時及び15時~15時30分)の2時間を除いた5時間を、一般質問の時間とする。
  2. 一般質問5時間の配分は過去の実績を勘案し、質問時間を6割(3時間)答弁時間を4割(2時間)と見なす。
  3. 1年間の一般質問の日程は、第1回定例会1日、第2回・3回・4回定例会2日ずつの合計7日間となる。従って、一般質問の質問時間は、21時間(3時間×7日)である。
  4. 1年間の議員1人当たりの質問時間は27分(21時間÷46人)となる。
  5. 各会派及び無所属議員の1日の質問時間は、1年間の各会派及び無所属議員の持ち時間(27分×所属議員数)を一般質問の日程7日で割った時間とする。
  6. 第2回・3回・4回定例会は、一般質問の日程が2日(6時間)あるので、1人会派及び無所属議員にも時間を割りふることとする。
  7. 質問については、主として区政に関する考え方や方針・見解等に関して概括的に行うこととし、上記の時間配分(質問時間を6割、答弁時間を4割)を十分に考慮して行う。

《算出根拠》(小数点以下第一位四捨五入)

  1. 議員1人当たりの持ち時間 21時間(1,260分)÷46人≒27分
  2. 各会派の1年間の持ち時間
    〔自民党〕27分×16人=432分
    〔公明党〕27分×10人=270分
    〔民主クラブ〕27分×7人=189分
    〔共産党〕27分×7人=189分
    〔日本維新の会〕27分×2人=54分
    〔いたばし未来〕27分×2人=54分
    〔参政党〕27分×1人=27分
  3. 各会派の1日の持ち時間
    〔自民党〕432分÷7日=62分
    〔公明党〕270分÷7日=39分
    〔民主クラブ〕189分÷7日=27分
    〔共産党〕189分÷7日=27分
    〔日本維新の会〕54分÷7日=8分
    〔いたばし未来〕54分÷7日=8分
  4. 各定例会の時間配分
    (1)第1回定例会の時間配分
    〔自民党〕62分
    〔公明党〕39分
    〔民主クラブ〕27分
    〔共産党〕27分
    〔日本維新の会〕8分
    〔いたばし未来〕8分

    (2)第2・3・4回定例会の時間配分
    〔自民党〕62分×2日=124分
    〔公明党〕39分×2日=78分
    〔民主クラブ〕27分×2日=54分
    〔共産党〕27分×2日=54分
    〔日本維新の会〕8分×2日=16分
    〔いたばし未来〕8分×2日=16分
    〔1人会派・無所属議員〕27分(13分と14分の2回にわけて行うことができることとする)

【注2】代表質問の時間配分

  1. 1日の会議時間延べ7時間(10時~17時)のうち、休憩1時間30分(概ね12時~13時及び15時~15時30分)を除いた5時間30分を、代表質問の時間とする。
  2. 代表質問5時間30分の配分は過去の実績を勘案し、質問時間を6割(3時間18分)答弁時間を4割(2時間12分)と見なす。
  3. 議員1人当たりに換算した質問時間(198分÷40人)に、会派の人数を掛け、会派の質問時間を算出する。
  4. 1人会派及び無所属議員については、代表質問は行わない。
  5. 質問については、区長の施政方針に対して大局的な見地から行うこととし、上記の時間配分(質問時間を6割、答弁時間を4割)を十分に考慮して行う。

《算出根拠》 

  1. 一人当たりの質問時間 5.0分(小数点以下第二位四捨五入)
  2. 会派当たりの質問時間(小数点以下第一位四捨五入)
    〔自民党〕5分×16人=80分
    〔公明党〕5分×10人=50分
    〔民主クラブ〕5分×7人=35分
    〔共産党〕5分×7人=35分

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