令和3年12月1日 板橋区を「児童相談所設置市」に指定する政令の閣議決定について

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ページ番号1036640  更新日 2021年12月2日

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 令和4年7月に板橋区を「児童相談所設置市」に指定する児童福祉法施行令の一部を改正する政令が、令和3年11月26日に閣議決定されましたので、お知らせいたします。

 平成28年6月に公布された児童福祉法等の一部を改正する法律により、特別区も、政令による指定を受けて児童相談所を設置できることとされています。

 特別区による児童相談所の設置は、世田谷区・江戸川区・荒川区・港区・中野区に続く6区目となります。

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子ども家庭部 児童相談所開設準備課 計画推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2068 ファクス:03-3579-2487
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