令和7年4月1日利用分より、施設使用料を改定します
公の施設の管理運営には、設備点検や清掃の委託料や光熱水費など多くの費用がかかります。これらの費用を税金だけでまかなうのではなく、施設を利用する方(受益者)に費用の一部のご負担をお願いしています。
区では、使用料などについては、行政サービスの受益者負担における住民相互の負担の公平性や適正化を図るため、原則として4年ごとに見直しを行っています。
ご負担いただいた使用料などは今後も施設の維持改修や施設備品の購入に充てるなど、サービス向上に役立てるとともに、区として更なる管理運営の効率化に取り組んでまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
改定の実施時期
原則、令和7年4月1日以降の利用分で、令和6年12月31日までに利用申請を受け付けた場合は従前料金とし、令和7年1月1日以降の受付分から新料金を適用します。ただし、予約期間が長期にわたり、本原則による利用者への影響が大きい場合にはこの限りではなく、施設ごとの判断となります。詳しくはご利用対象施設にお問い合わせください。
改定のポイント
(1)改定率について
改定率については、現行使用料の原価に占める割合に応じて定め、最大1.4倍の改定率としました。
(2)施設別受益者負担率の設定について
施設を利用する方が負担する割合である受益者負担率は、原価に占める負担率の目標値を一律80%に設定し、残りの20%については税金による公費負担としていましたが、施設の必需性、市場性により分類し、その分類に応じた施設別受益者負担率を設定しました。「非市場的かつ選択的」または「市場的かつ必需的」に該当する施設は、従来どおり受益者負担率を80%に設定し、「市場的かつ選択的」に該当する施設は、受益者負担率を90%に設定しました。
市場性:民間による提供が可能か
必需的:区民の生活に欠かせない、または高度な社会的要請がある
選択的:個人の価値観や、思想の違いによって必要性が異なる
(3)子ども、子育て家庭への配慮について
少子化対策の一環として、子どもや子育て家庭への配慮のため検討を行った結果、子どもや子育て家庭への負担増の影響を最小限にし、より多くの施設利用を推進する観点から、子ども料金は一律で据え置くこととしました。
(4)激変緩和措置について
今回の改定においては、原価に対する改定率を最大1.4倍と設定しましたが、現行料金が高額となっている施設については、値上げ幅が高額となり、区民負担が大きくなるものもあるため、現行料金が5,000円以上であり、値上げ幅が2,000円以上となる場合においては、一定の激変緩和措置を適用することとしました。
各施設改定額(広報いたばし令和6年11月23日号)
(注意)改定のない施設については掲載しておりません。
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