選挙運動が禁止又は制限される人について

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ページ番号1044307  更新日 2023年1月25日

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原則、選挙運動は誰でも行うことができます。しかし、選挙は公正に行われることが求められていることから、例外的に次のような人たちは、職務や地位の影響を考慮して公職選挙法等により禁止されています。

 

選挙運動が禁止又は制限される人について

選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者及び選挙長)は在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第135条)

次の特定公務員は、在職中、選挙の種類や職務の区域とは関係なく、選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第136条)

1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員
2 参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
3 裁判官
4 検察官
5 会計検査官
6 公安委員会の委員
7 警察官
8 収税官吏及び徴税の吏員

その他に、18歳未満の者(単純労務は可) 、選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を持たない者は選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条の2、公職選挙法第137条の3)

 

次の公務員は、公職選挙法ではなく、他の法令により政治的行為(選挙運動を含む。)をすることが制限されています。

1 一般職の国家公務員(国家公務員法第102条)※顧問、参与又は委員の名称を有する諮問的な非常勤の職員を除く。
2 公立学校の教育公務員(教育公務員特例法第18条)
3 一般職の地方公務員(地方公務員法第36条)※その職員の属する地方公共団体の区域内において。

 

地位を利用した選挙運動が禁止されている人

1 都道府県選挙管理委員会指定の病院又は老人ホーム等の施設長である不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第135条)

2 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人もしくは特定地方独立行政法人の役員及び職員、沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員は、職務上の影響力または便益を用いて第三者に働きかけるといったその地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第136条の2)

3 教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条)
ここにいう「教育者」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園の長及び教員をいい、私立学校の校長や教員も含まれます。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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