選挙権及び被選挙権、選挙人名簿
選挙権及び被選挙権
選挙権
選挙権は、国民が主権者として国会議員や地方公共団体の長・議員を選ぶ権利です。
被選挙権
被選挙権は、国民が、国会議員や地方公共団体の長・議員の選挙に立候補できる権利です。
選挙ごとの選挙権、被選挙権の要件
| 選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
|---|---|---|
| 衆議院議員選挙 | 年齢が満18歳以上の日本国民であること。 | 年齢が満25歳以上の日本国民であること。 |
| 参議院議員選挙 | 年齢が満18歳以上の日本国民であること。 |
年齢が満30歳以上の日本国民であること。 |
| 都議会議員選挙 |
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| 都知事選挙 |
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年齢が満30歳以上の日本国民であること。 |
| 板橋区長選挙 |
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年齢が満25歳以上の日本国民であること。 |
| 板橋区議会議員選挙 |
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選挙人名簿
選挙権を有していても投票するためには 「選挙人名簿」 に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録は、年4回(3月・6月・9月・12月)行われる 定時登録 と、各選挙のつど行われる 選挙時登録 があります。板橋区の名簿に登録されるためには、次の要件が必要です。
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 選挙人名簿登録基準日現在で、板橋区に住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上、板橋区の住民基本台帳に記載されていること。
なお、転出してから4か月を経過したときや死亡したときなどは、選挙人名簿から抹消されます。
選挙人名簿登録者数(令和8年6月定時登録)
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男 |
女 |
合計 |
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|---|---|---|---|
| 板橋区全体 |
231,791人 |
246,065人 |
477,856人 |
| 東京都第11区 |
190,089人 |
201,325人 |
391,414人 |
| 東京都第12区 |
41,702人 |
44,740人 |
86,442人 |
板橋区における、衆議院(小選挙区)議員選挙の区割りである、東京都第11区及び第12区の選挙人名簿登録者数を表示しています。
投票区別の選挙人名簿登録者数を確認されたい場合は、下記添付ファイルからご覧になれます。
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法に規定されています。
また、候補者等が行う政治活動、選挙運動や、報道機関等が行う公益性の高い調査研究等を実施する場合についても、その結果が民主政治の発展につながるとして、公職選挙法において閲覧が認められています。
