衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で投票できる方
板橋区で投票できる方(要件をすべて満たす方が板橋区で投票できます。)
- 日本国籍を有し、平成18年10月28日までに生まれていること。
- 板橋区の選挙人名簿に登録されていること。
注:板橋区で住民票を作成した日(転入の届出をした日)から令和6年10月14日現在までに3か月以上引き続き住民登録されていることが必要です。 - 欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと。
引っ越しをされた方はご注意ください
板橋区内で転居された方
令和6年9月30日までに区内転居の届出をした方
新住所地の投票所での投票となります。
令和6年10月1日以降に区内転居の届出をした方
前住所地の投票所での投票となります。
投票日までに板橋区外へ転出した方、転出する予定の方
投票は、選挙権を有していて、かつ選挙人名簿に登録されていなければなりません。
このため、他の市区町村に転出した場合、転入届を出した日から3か月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されないので、転出直後は、転出先の市区町村では投票できないことがあります。
一方、転出前の板橋区で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合には、原則として板橋区で投票できることになります。
また、板橋区の選挙人名簿に登録されている場合で、転出後の市区町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。
令和6年7月15日以降、板橋区に転入の届出をされた方
板橋区では投票できません。前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。