衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で投票できる方

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ページ番号1054652  更新日 2024年10月31日

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板橋区で投票できる方(要件をすべて満たす方が板橋区で投票できます。)

  1. 日本国籍を有し、平成18年10月28日までに生まれていること。
  2. 板橋区の選挙人名簿に登録されていること。
     注:板橋区で住民票を作成した日(転入の届出をした日)から令和6年10月14日現在までに3か月以上引き続き住民登録されていることが必要です。
  3. 欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと。

引っ越しをされた方はご注意ください

板橋区内で転居された方

令和6年9月30日までに区内転居の届出をした方

新住所地の投票所での投票となります。

令和6年10月1日以降に区内転居の届出をした方

前住所地の投票所での投票となります。

投票日までに板橋区外へ転出した方、転出する予定の方

投票は、選挙権を有していて、かつ選挙人名簿に登録されていなければなりません。

 このため、他の市区町村に転出した場合、転入届を出した日から3か月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されないので、転出直後は、転出先の市区町村では投票できないことがあります。

 一方、転出前の板橋区で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合には、原則として板橋区で投票できることになります。

 また、板橋区の選挙人名簿に登録されている場合で、転出後の市区町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。

令和6年7月15日以降、板橋区に転入の届出をされた方

板橋区では投票できません。前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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