寄附の禁止

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ページ番号1010392  更新日 2023年7月12日

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「三ない運動」

  • 政治家は有権者に寄附を贈らない
  • 有権者は政治家に寄附を求めない
  • 政治家から有権者への寄附は受け取らない

みんなで、お金のかからない明るい選挙を実現させましょう!

禁止される寄附は?

  1. 政治家の寄附の禁止
    政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除く)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
  2. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  3. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
    ただし、上記のものであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交を超えている場合は処罰されます。また、政治集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
  4. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
    政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫(脅して従わせる)してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘を要求すると処罰されます。 また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
  5. 後援団体の寄附の禁止
    後援団体[後援会]が選挙区内にある者に対して花輪・供花・香典・祝儀そのほかこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。
  6. 一定期間内の寄附の禁止
    政治家が行う政治教育集会に関する実費補償や、後援団体が設立目的により行う行事に関する寄附であっても一定期間(任期満了(統一地方選挙は選挙期日)90日前から)は禁止されます。

こんなことも寄附の禁止の対象となります!

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の行事・スポーツ大会への飲食物の差入
  • 秘書などが代理で出席する場合の祝儀や香典
  • 葬式の花輪・供花
  • 落成式・開店祝いの花輪や御祝
  • 入学・卒業祝い
  • お中元・お歳暮
  • 町内会の集会・旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
  • 年賀状などのあいさつ状の禁止
    政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼(相手方への返事)のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
  • あいさつを目的とする有料広告の禁止
    政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどにより、有料の広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

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