選挙人名簿抄本の閲覧について
閲覧目的と閲覧者
閲覧目的によって閲覧可能な方が異なります。
1 特定の者(本人または家族の方)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
選挙人(選挙権を有する者)
2 公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
候補者等・後援団体の代表者(担当者)など
3 統計調査・世論調査・学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
調査団体の代表者(担当者)など
商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
閲覧可能な時間・場所
時間:午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで
場所:板橋区選挙管理委員会事務局
ただし、以下の場合は閲覧ができません
- すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
- 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日など)
- 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
- その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき
閲覧の手続き
- 板橋区選挙管理委員会事務局(電話:03-3579-2681)へ問い合わせ
他の閲覧申出者と閲覧日時が重なるのを避けるため、事前に希望日時をご連絡ください。 - 必要な提出書類を揃える
提出書類については、下記「提出書類」をご確認ください。 - 提出書類を事前に郵送または持参する
- 当日、閲覧する
閲覧当日には閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。お持ちでない場合、照会書を自宅に郵送します。(発送手続きに日数を要するので、遅くとも申出の一週間前までにその旨をご連絡ください。)
提出書類
事前にご提出いただく書類は、閲覧目的と閲覧者により異なるのでご注意ください。また、選挙人名簿抄本閲覧申出書は、閲覧者1名につき1枚ご提出していただき、複数日にわたって閲覧する場合も、各日の閲覧申出書をご提出ください。
1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
申出者が選挙人
選挙人名簿抄本閲覧申出書(第1号様式)
2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
- 申出者が候補者等の場合
- ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(第1号様式 )
- イ 候補者である旨を確認できる資料
- 申出者が政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者の場合
- ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(第1号様式)
- イ 政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体設立届出書の写し
- ウ 次のうちいずれかの資料(現職が所属する政治団体の場合は不要です)
- (ア)政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
- (イ)政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
3 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
申出者が調査団体の役職員・構成員で申出法人が指定する者
- ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(第2号様式 )
- イ 調査企画書に類するもの
閲覧の罰則規定
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
その他
- 閲覧場所には限りがあるため、同時に閲覧できるのは4名までとさせていただきます。
- 閲覧の方法は、読み取りまたは書き写し(パソコン等による入力も可能)に限ります。また、写真・ビデオ等での撮影やコピーは出来ません。
- その他事項につきましては、東京都板橋区選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程 もご参照ください。
閲覧状況の公表
板橋区選挙管理委員会では、公職選挙法第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表を、毎年9月に行っています。(下記PDF参照)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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