選挙運動と政治活動について
選挙運動と政治活動の違い
政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。
そのため、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義づけすると次のように解釈できます。
〇選挙活動
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為
〇政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの
選挙運動をすることができる期間
選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から、投票日の前日までに限り、行うことができます。
選挙運動ができる期間は、次のとおりです。なお、立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されています。
〇衆議院議員選挙
選挙運動期間:12日間
〇参議院議員選挙
選挙運動期間:17日間
〇都道府県知事選挙
選挙運動期間:17日間
〇都道府県議会議員選挙
選挙運動期間:9日間
〇指定都市長選挙
選挙運動期間:14日間
〇指定都市議会議員選挙
選挙運動期間:9日間
〇指定都市を除く市及び特別区の選挙
選挙運動期間:7日間
〇町村選挙
選挙運動期間:5日間
候補者における主な選挙運動
1 文書図画による選挙運動
文書図画による選挙運動としては、選挙運動用通常葉書のように選挙人に頒布(配付)するもの、ポスターのように掲示するもの及び新聞紙上に出す広告の三種類に大きく分けられます。
(1) 文書図画の頒布
(2) 文書図画の掲示
(3) 新聞広告
2 言論による選挙運動
言論による選挙運動としては、政見放送、経歴放送、個人演説会、街頭演説があります。
(1) 政見放送・経歴放送
(2) 個人演説会
(3) 街頭演説
※街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うことができます。また、学校・病院などの周辺では静穏保持に努めなければならないこととされています。
(4) 連呼行為
※連呼行為は原則として禁止されていますが、演説会場でする場合、それに午前8時から午後8時までの間に 街頭演説の場所及び選挙運動用自動車の上でする場合は許されています。
3 誰でも自由にできる選挙運動
次の行為は、選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日までの間)候補者、選挙運動員又は第三者が自由に行うことができます。
(1)電話による投票依頼
(2)個々面接(たまたま出会った人に投票依頼をするもの)
※ 戸別に有権者の家等を訪ねて、選挙運動を行うこと(戸別訪問)は禁止されています。
(3)幕間演説(他の目的でたまたま居合わせた聴衆に対して行うもの)
ただし、次のような人たちは、選挙運動が禁止されています。
〇 選挙運動を全面的に禁止されている人
・特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
・18歳未満の者
・選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者
〇 関係区域で禁止されている人
・選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
〇 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
・国、地方公共団体の公務員
・公団、公庫の委員と役職員
・教育者
4 禁止されている主な選挙運動
選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。
(1)戸別訪問
(2)署名運動
(3)飲食物の提供
(4)気勢を張る行為
(5)選挙期日後の行為
(6)人気投票の公表
(7)18歳未満の者の選挙運動
(8)買収
インターネットを利用した選挙運動について
公職選挙法の改正により、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るための、インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。
※「インターネット選挙運動」は、「インターネットで投票すること」ではありません。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
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