立候補届出前の選挙運動の禁止(事前運動の禁止)

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ページ番号1043184  更新日 2022年12月6日

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選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しています。

(公職選挙法第129条)。

これは、選挙運動費用の増加を避け、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑えるという理由や選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者等の無用の競争を避けたいという考え方によるものです。

違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

なお、立候補届出前であっても、次の行為については立候補前の選挙運動(事前運動)ではないため許されていますが、これらを装って投票依頼や宣伝等をする行為は、事前運動の禁止に触れるおそれがあり、その行為のなされる時期、方法、内容、対象等その様態によって事前運動か判断されることになります。

 

一般的に事前運動とはみなされない行為

1 立候補準備行為

(1)政党の公認を求める行為

(2)選挙人の支持状況の調査

(3)供託物を供託する行為

2 選挙運動の準備行為

(1)選挙事務所、自動車、拡声機等の借入れの内交渉

(2)演説会場借入れの内交渉

(3)選挙運動用文書図画の作成、原稿作成

(4)選挙公報、政見放送の原稿の作成

(5)選挙運動費用の調達行為

(6)選挙運動員の依頼又は労務者の雇入れの内交渉

(7)選挙演説のための出演依頼の内交渉

(8)各選挙運動者間の任務の割当て

 3 政治活動

(1)個人又は政党その他の政治団体等による政策の普及宣伝、党勢拡張

(2)議会報告演説会、時局講演会等の開催及びその告知用ポスターの掲示

(3)後援会活動

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