政治活動用ポスターの掲示制限
公職選挙法の規定により、政治活動用ポスターの掲示について以下の制限があります。
個人の政治活動用ポスターについて
個人の政治活動用ポスターとは
公職の候補者または公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含みます。)の政治活動のために使用されるポスターで、当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを意味します。
掲示の制限
- 掲示期間:任期満了日の6か月前から選挙期日までの間掲示することができません。任期満了以外の選挙の場合は選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間掲示することができません。
- 必要事項:表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。
- 掲示方法:ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示することはできません。
政党等の政治活動用ポスターについて
政党等の政治活動用ポスターとは
政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。
また、政党の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。
掲示の制限
- 掲示期間:公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示することができません。
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