出国時申請をする場合

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ページ番号1010387  更新日 2020年1月30日

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登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること
  • 国外に住所を有すること

申請書の提出方法

  • 転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。

必ず窓口でお手続きをしてください。郵送での手続きはできません。
※ 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

登録申請時に持参するもの

申請者本人による申請

(1) 申請書

あらかじめ申請書の署名欄等、必要事項を記入してください。

(2) 申請者本人の旅券

※ 事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。
(運転免許証、写真付き住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)など、官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、証明書(写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真に特殊加工してあるもの)など)を1点ご用意ください。

申請者から委任を受けた方を通じた申請

  • 上記(1)の申請書に加え、次の書類が必要になります。

(3) 申請に来ている者の本人確認書類

※ 日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書
(運転免許証、写真付き住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)など、官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、証明書(写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真に特殊加工してあるもの)など)を1点ご用意ください。

(4) 申出書

※ あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」と「申請書」に署名する必要があります。

その他

  • 国外に住所を有することが登録要件になりますので、出国後は早めにお住いの住所を管轄する日本国大使館や総領事館等の領事窓口に「在留届」を提出してください。

※ インターネットでも届出ができます。

  • 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月経過した場合等には在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

お問い合わせ

板橋区選挙管理委員会
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所北館7階 14番窓口
電話番号:03-3579-2681 ファクス番号:03-3579-2687
(受付・お問い合わせ)
午前8時30分~午後5時00分 (ただし、土日祝日及び年末・年始〔12月29日~1月3日〕を除く。)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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