在外公館申請をする場合

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ページ番号1010388  更新日 2025年11月7日

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登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 海外に3か月以上住所を有すること

※ なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することもできます。

※転出届を提出していない方は、国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

申請書の提出方法

 申請者本人又は申請者の同居家族等が、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。窓口時間は日本大使館や総領事館によって異なりますのでご確認ください。

※ 申請書には日本での最終住所地本籍地を記入する必要がありますので事前にご確認ください。

登録申請時に持参するもの

申請者本人による申請

(1) 申請書

 あらかじめ、申請書の署名欄等、必要事項を記入してください。

(2) 申請者本人の旅券

 事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。
 運転免許証、写真付き住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)など、官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、証明書(写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真に特殊加工してあるもの)などを1点ご用意ください。

同居家族等を通じた申請

 上記(1)~(2)に加え、次の書類が必要になります。

(3) 申請を行う同居家族等の方の旅券

 旅券以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください。

(4) 申出書

 あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」「申請書」署名する必要があります。

住所確認

 在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住していることを在外公館が確認する必要があります。

ア 既に3か月以上居住している方

 在留届を3か月以上前に出されている方は、別途の確認は不要です。
 在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)を提示いただくことによって確認を行うことができます。
 いずれも無い場合は、(ウ)と同じ扱いとなります。

イ 滞在が3か月未満の方

 在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類(上記(ア)参照)を提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所の確認があります。

ウ 到着したばかりの方

 在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所の確認があります。

その他

 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を 経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

お問い合わせ

板橋区選挙管理委員会
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所北館7階 14番窓口
電話番号:03-3579-2681 ファクス番号:03-3579-2687
(受付・お問い合わせ)
午前8時30分~午後5時00分 (ただし、土日祝日及び年末・年始〔12月29日~1月3日〕を除く。)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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