在外選挙人名簿の登録申請
国外にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
(平成30年6月1日より、国外で投票するための申請が市区町村の窓口でもできるようになりました。)
在外投票をするためには
在外選挙人名簿への登録が必要です。登録の申請方法は、以下の2種類です。
1 出国時申請
出国前に国外への転出届を提出する場合に区市町村で申請する方法
2 在外公館申請
出国後に居住している地域を管轄する日本国大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法
※ 登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」 が、所定 の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
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