森林環境譲与税が充てられた事業などの経費について

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ページ番号1026766  更新日 2023年9月21日

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 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
 これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村などは、インターネットの利用などにより使途を公表しなければならないとされています。
 板橋区の森林環境譲与税が充てられた事業などは以下のとおりです。

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