令和6年度あいキッズ利用料の減額・免除申請について

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ページ番号1012773  更新日 2024年6月4日

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家庭の経済的な事情などにより、あいキッズ利用料の支払いが困難なときには、申請により利用料を減額・免除する制度があります。

手続き方法

あいキッズ利用料減額・免除申請書と必要書類を各あいキッズにご提出ください。
注:申請書は下記添付ファイルまたは各あいキッズ施設にあります。
注:あいキッズ利用料の減額または免除申請は、毎年度必要です。令和5年度に承認された方も、あらためて申請が必要です。

免除の方

  1. 対象者:保護者の方が生活保護受給者であるとき。
  2. 必要書類:発行より1か月以内の生活保護受給証明書(福祉課で発行できます。)
  3. 申請時期:令和6年4月1日から随時
  4. 適用時期:申請のあった日の属する月から適用 注:遡りできません。

減額の方

1.対象者

[1]住民税非課税世帯

[2]就学援助世帯

 2.必要書類

令和6年度(令和5年分)住民税非課税証明書

(6月10日より発行。発行より1か月以内。)

 

注:ひとり親以外の方は、「御両親の分の住民税非課税証明書」が必要です。

就学援助受給の決定について(認定通知)

(令和6年度分は7月上旬より発行予定。)

 

注:あいキッズ利用料の減額を令和6年4月から令和7年3月まで受けるためには、その期間の記載がある、令和5年度分と令和6年度分の2通が必要です。
ただし、令和5年度、就学援助世帯によりあいキッズ利用料が減額となっている方については、令和6年度分のみのご提出で構いません。

3.申請時期
および
4.適用時期

令和6年8月31日までに申請 → (令和6年4月以降)入会月から遡りで減額

令和6年9月2日以降に申請 → 申請のあった日の属する月から (遡りはできません。)

注:必要書類は上表[1]もしくは[2]のどちらか一方で結構です。

減額申請が承認されるまでの利用料の納付について

減額申請が承認されるまでは、通常の利用料を納付していただきます。承認後、令和6年4月以降のあいキッズ入会月に遡って適用します。既に各月のあいキッズ利用料を通常の額で納付された方につきましては、還付します。ただし、利用料の未納がある場合は、そちらに充当しますのでご了承ください。

ただし、令和6年9月2日以降に申請があった場合、適用時期は申請日の属する月からです。入会月に遡らないのでお気をつけください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 地域教育力推進課 あいキッズ係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2637 ファクス:03-3579-2635
教育委員会事務局 地域教育力推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。