あいキッズ利用料の減額・免除申請について

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ページ番号1052409  更新日 2024年4月1日

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家庭の経済的な事情などにより、あいキッズ利用料の支払いが困難なときには、申請により利用料を減額・免除する制度があります。

種類と対象者

免除

保護者の方が生活保護受給者であるとき、利用料が全額免除になります。

減額

保護者の方が住民税非課税者である、または就学援助受給者であるとき、利用料が以下のとおり減額になります。

きらきらタイムA区分(午後5時から午後6時)月額2,100円

きらきらタイムB区分(午後5時から午後7時)月額2,700円

きらきらタイムS区分(土曜日)日額400円

申請方法

あいキッズ利用料減額免除申請書と必要書類を各あいキッズにご提出ください。あいキッズ利用料の減額・免除申請は、毎年度必要です。前の年度に承認された方も、あらためて申請が必要です。

免除

1.申請時期:4月1日より随時受付

注:申請のあった日の属する月から利用料が免除になります。遡りはできませんので、ご注意ください。

2.必要書類:発行より1か月以内の生活保護受給証明書(福祉課で発行できます。)

減額

1.申請時期:6月以降、随時受付

注:例年、8月下旬までに申請があった場合は、入会月から遡って利用料が減額になりますので、減額申請が承認されるまでは通常の利用料を納付してください。9月以降に申請があった場合は、申請のあった日の属する月から利用料が減額となります。詳細は、後日、区ホームページでお知らせいたします。

2.必要書類:住民税非課税世帯である場合、住民税非課税証明書(例年、6月頃発行)

 就学援助受給世帯である場合、就学援助受給の決定について(例年、7月頃発行)

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 地域教育力推進課 あいキッズ係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2637 ファクス:03-3579-2635
教育委員会事務局 地域教育力推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。