板橋区青少年問題協議会

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ページ番号1013066  更新日 2023年10月11日

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板橋区青少年問題協議会の設置

青少年を取り巻く環境が大きく変化する中で、青少年健全育成のあり方及び具体的な方策を検討するため、板橋区では、区民公募委員、区内関係団体の代表者、学識経験者等を委員とする青少年問題協議会を設置しています。

沿革

昭和28年7月に制定された「青少年問題協議会設置法」に基づいて、東京都は同年10月都知事の付属機関として「東京都青少年問題協議会」を設置し、同年12月、「東京都区市町村青少年問題協議会の組織及び運営強化方針」を定め、各区市町村に対し青少年問題協議会の設置を推奨しました。

板橋区においても、昭和28年12月25日、板橋区条例第25号によって、区長の付属機関として、「板橋区青少年問題協議会」を設置しました。

なお、昭和41年4月1日、「総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律」の施行により、「青少年問題協議会設置法」は「青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法」と改正され、平成13年1月6日、「中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律」の施行により、「青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法」は、「地方青少年問題協議会法」と改正されました。

また、平成26年4月1日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、「地方青少年問題協議会法」が一部改正され、協議会の会長及び委員要件の規定が廃止されました。これに伴って条例を改正し、協議会の会長は区長をもって充てる旨を規定しました。

性格

青少年問題協議会は区長の付属機関で、以下の独自な性格をもちます。

  1. 青少年問題に関する総合施策の樹立について必要な重要事項を調査審議する。
  2. 総合施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図る。
  3. これらの事項に関して、区長及び区内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

組織

青少年問題協議会は、会長(区長)及び区長が委嘱または任命する30人以内の委員をもって構成される。委員の任期は、学識経験者についてのみ2年と定められている。この他、専門事項を調査させるために専門委員を置くことができ、さらに、委員及び専門委員を補佐するため幹事を置いている。

問い合わせ

地域教育力推進課青少年係
電話 03-3579-2488 ファクス 03-3579-2635

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 地域教育力推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2619 ファクス:03-3579-2635
教育委員会事務局 地域教育力推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。