東京都板橋区青少年問題協議会条例の一部改正について
改正理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、地方青少年問題協議会法の一部改正が平成26年4月1日に施行される。
これにより、地方青少年問題協議会の会長及び委員の要件に係る規定が廃止されるため、会長を規定する条例改正を行う必要がある。
改正概要
東京都板橋区青少年問題協議会の会長について、区長をもって充てる旨を規定するほか、文言整理を行う。
施行年月日
平成26年4月1日
問い合わせ先
教育委員会事務局 地域教育力推進課 青少年係
電話番号 :03-3579-2488
ファクス番号 :03-3579-2635
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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
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