事業系ごみの処理について

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ページ番号1001895  更新日 2024年8月14日

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事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません。自己処理ができない場合は、許可業者へ処理を委託するなどしてください。

事業系ごみの適正処理

事業系一般廃棄物の処理

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいいます。例としては、厨芥類(茶殻、残飯など生ごみ)・木くず・紙くずなどがあります。(一部製造業などから排出される木くず・紙くずは、産業廃棄物となります。)
事業者は、自己処理または許可業者による処理をしてください。処理を委託する際は、板橋区長が許可をした一般廃棄物処理業者へ委託してください。一般廃棄物処理業許可のごみ種として、厨芥類、木くず、紙くずは普通ごみに該当します。
許可業者に処理を委託する際の処理料金については、1キログラムあたり46.0円が上限と法令で定められています。
許可業者に処理を委託されている場合の具体的な契約内容については、委託先業者にご確認ください。
板橋区長が許可をしている一般廃棄物処理業者については、頁末の添付ファイルをご覧ください。

産業廃棄物の処理

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の6種類とその他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定めるゴムくず・金属くず・ガラスくずなど14種類の計20種類の廃棄物をいいます。
産業廃棄物の処理は、自己処理または都道府県知事などが許可をした産業廃棄物処理業者へ委託してください。
許可業者に処理を委託する際の処理料金については、形状によって異なるため上限が定められておりません。
*古紙、鉄くず、空きびん類、古繊維について再生利用を目的とした処理をする場合は、資源回収業者に委託することも可能です。

事業系ごみを有料で区が処理する場合

板橋区では、家庭ごみの収集に支障のない範囲で事業系ごみの収集を行っています。事業系ごみ・資源は家庭ごみと区別し、正しく分別してください。
なお、事業系ごみ・資源はすべて有料です。有料ごみ処理券を貼ってお出しください。
*区の収集に出す場合→事業系ごみの正しい分け方・出し方

一般廃棄物処理業許可を取得している方へのお知らせ

平成25年4月1日から申請、手続き窓口が東京二十三区清掃協議会 事業調整課へ変更となりました。詳細については下記添付ファイルをご覧ください。

一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は令和3年度から原則的に実施しないこととなりました。詳細については、下記添付ファイル「一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 資源循環推進課 清掃事業係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2218 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 資源循環推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。