医療関係機関などの皆様へ
感染性廃棄物を適正に処理するために
事業活動により医療関係機関などから排出される廃棄物の処理責任は、排出責任者である当該医療機関などにあります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔廃棄物処理法〕第3条)廃棄物の処理を処理業者に委託した場合であっても、排出事業者として廃棄物が適正に処理されるまでの責任を負い、排出事業者としての責任の徹底とそのための規制強化が図られています。特に、感染性廃棄物は廃棄物処理法第2条により、特別管理廃棄物に該当します。
区では医療関係機関などから排出される廃棄物、とりわけ特別管理廃棄物に該当する感染性廃棄物の具体的な取扱いについて、十分にご理解いただくためにパンフレット「感染性廃棄物を適正に処理するために」を作成しています。
医療関係機関などの皆様には、この「感染性廃棄物を適正に処理するために」を参考にして医療廃棄物の適正処理に向けた取組をお願いします。
パンフレットの閲覧について
パンフレット「感染性廃棄物を適正に処理するために」は、「いたばしデジタル資料室」からも閲覧できます。下記のリンクをご利用ください。
板橋区に医療廃棄物処理の依頼を行う場合
- 板橋区に廃棄物の収集運搬・処分を依頼することができる医療関係機関等
(1)と(2)の両方を満たすもの(ただし、衛生検査所、医療関係研究機関は除きます。)
(1) 常時使用する従業員が20人以下の医療機関など
(2) 排出量が平均50キログラム未満の医療機関など - 板橋区に収集運搬・処分を依頼することができる廃棄物
(1) 感染性廃棄物を医療関係機関内において法で定められた滅菌方法により処理したもの
(2) 非感染性廃棄物(最初から非感染性のもの)
<例>薬品用ガラス瓶、ギブス用の石膏、使用したガーゼなど
なお、感染性廃棄物と同等の取扱いとなる鋭利なものは除きます。
(3) 非感染性廃棄物(医療行為以外の事業活動に伴うもの)
<例>待合室や事務室から出る紙くずなど、薬の外箱や梱包材、生ごみなど
(4) 家庭廃棄物
<例>診療施設と自宅が併設する施設から出る家庭ごみ
なお、板橋区への手続きは必要ありません。
板橋区への手続き
板橋区に収集運搬・処分を依頼する場合は、「医療廃棄物処理依頼書兼報告書」を事前に管轄の清掃事務所に提出し、確認を受けてください。有効期限は2年とし、2年ごとに手続きを行ってください。なお、年度途中に手続きをした場合は、有効期間が短縮されます。
<提出および問い合わせ先>
所在地の管轄の清掃事務所にご提出をお願いします。
板橋東清掃事務所 電話 03-3969-3721
板橋西清掃事務所 電話 03-3936-7441
板橋区に収集運搬・処分を依頼する場合は、「医療廃棄物処理依頼書兼報告書」を事前に管轄の清掃事務所に提出し、確認を受けてください。有効期限は2年とし、2年ごとに手続きを行ってください。なお、年度途中に手続きをした場合は、有効期間が短縮されます。
<提出および問い合わせ先>
所在地の管轄の清掃事務所にご提出をお願いします。
板橋東清掃事務所 電話 03-3969-3721
板橋西清掃事務所 電話 03-3936-7441
- 板橋区では収集運搬・処分することができない廃棄物
上記申請をしていただいても、滅菌処理していない廃棄物や、以下の廃棄物は、収集運搬・処分できかねますので、ご注意ください。
(1)法で定められた滅菌方法により処理されていない感染性廃棄物
(注)感染性廃棄物を滅菌等の処理をしないで排出された場合は、法律違反となりますので、ご注意ください。
(2)感染性廃棄物と同等の取扱いとなる鋭利なもの
<例>医療器材としての注射針、メス、破損したガラス製品など
(3)液状・泥状の廃棄物
<例>血液、レントゲン廃液、油類、薬品類など
(4)臓器類
(5)その他適正に処理することが困難なもの
<例>産業廃棄物(あわせ産廃を除く)、搬出禁止物など - 排出方法
(1)医療廃棄物を排出する際には、滅菌処理や管理などに十分注意し、収集の際に危険のないようにした上で、次の「ステッカー」(識別シール)を貼付してください。
滅菌処理済 (緑色) :感染性廃棄物を環境大臣が定める方法により非感染性廃棄物に処理したもの
非感染性廃棄物(青色) :最初から非感染性の廃棄物
「ステッカー」(識別シール)は上記の色及び記載内容が同じであれば、医療機関などがパソコンなどで作成したものでかまいません。参考に下記に画像データを掲載します。また、以下で「ステッカー」(識別シール)販売しています。
社会福祉法人 東京コロニー 東京都大田福祉工場 大田区大森西2-22-26 電話 03-3762-7611
(2)家庭廃棄物以外のごみ(2.(1)から(3))は、袋の容量に見合った板橋区の「有料ごみ処理券」を貼付してください。
板橋区有料ごみ処理券容量別料金については、区のホームページをご確認ください。
(3)申請時に申し出た集積所に「可燃ごみ」「不燃ごみ」の分別ルールを厳守し、決められた収集曜日の朝8時までに出してください。


- 滅菌などの処理確認
法令に基づき、滅菌処理器材若しくは、滅菌済の廃棄物を調査させていただく場合もありますのでご了承ください。 - 収集ルールの遵守
区が決めたルールに違反する行為を行った医療機関などに対しては、収集運搬・処分をお断りする場合もありますのでご注意ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
資源環境部 資源循環推進課 清掃事業係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2218 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 資源循環推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
