医療関係機関などの皆様へ
感染性廃棄物を適正に処理するために
事業活動により医療関係機関などから排出される廃棄物の処理責任は、排出責任者である当該医療機関などにあります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔廃棄物処理法〕第3条)廃棄物の処理を処理業者に委託した場合であっても、排出事業者として廃棄物が適正に処理されるまでの責任を負い、排出事業者としての責任の徹底とそのための規制強化が図られています。特に、感染性廃棄物は廃棄物処理法第2条により、特別管理廃棄物に該当します。
区では医療関係機関などから排出される廃棄物、とりわけ特別管理廃棄物に該当する感染性廃棄物の具体的な取扱いについて、十分にご理解いただくためにパンフレット「感染性廃棄物を適正に処理するために」を作成しています。
医療関係機関などの皆様には、この「感染性廃棄物を適正に処理するために」を参考にして医療廃棄物の適正処理に向けた取組をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
資源環境部 資源循環推進課 清掃事業係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2218 ファクス:03-3579-2249
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