「iPhoneのマイナンバーカード」の本区窓口等における本人確認について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1059108  更新日 2025年9月4日

印刷大きな文字で印刷

令和7年8月5日(火曜日)から「iPhoneのマイナンバーカード」(※1)により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※2。以下、「対面確認アプリ」という。)での確認が可能となりましたが、対面確認アプリを使用するためには、各窓口において対面確認アプリに対応する機器を新たに用意する必要があるため、現在、本区窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

本区窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードやその他本人確認書類として認められるものをご持参いただきますようお願いします。

なお、今後の取扱につきましては、「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の対応機器の本区窓口における整備状況等を踏まえ、検討してまいります。

※1 iPhoneのマイナンバーカードに関する説明は以下のとおりです。

  • iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカードです。
  • マイナポータルへのログインやコンビニエンスストアでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能となります。
  • 令和7年6月24日(火曜日)からデジタル庁が提供を開始しました。
  • iPhoneのマイナンバーカードの機能等、詳細はデジタル庁ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

※2 マイナンバーカード対面確認アプリに関する説明は以下のとおりです。

  • 自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリのことです。詳細はデジタル庁ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 IT推進課 基幹系運用係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター
電話:03-3579-2045 ファクス:03-3579-2049
政策経営部 IT推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。