新築マンションの分譲事業者等の方へ

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ページ番号1002119  更新日 2021年4月1日

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板橋区では平成30年7月1日に【東京都板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例】が施行されました。これにより新築マンションの分譲事業者等の皆様には、次の事項をお願いしています。

  1. 分譲事業者等は、板橋区規則で定める【マンション分譲開始届】を区長に提出してください。
  2. 分譲事業者等は、購入者及び購入検討者に対し、板橋区規則で定める別表の事項の説明をお願いします。
  3. マンションを購入した区分所有者が、安心して暮らせるように管理組合の理事会・総会等の開催、管理者の設置及び管理規約等の設定に協力していただき、管理組合の設立をご支援ください。
  4. 管理組合の設立、管理規約等の設定及び管理者の設置を入居後3か月以内に実施できるよう支援をお願いします。

提出いただく書類は、添付ファイルをご確認ください。
板橋区規則で定める別表の事項は、添付ファイルのチラシをご確認ください。
【東京都板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例】については、関連リンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係(分譲マンション担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2730 ファクス:03-3579-2184
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。