【東京都】分譲マンションの管理状況届出制度について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1020733  更新日 2022年6月13日

印刷大きな文字で印刷

 東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31(2019)年3月に制定いたしました。
 この条例に基づき、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出が義務付けられ、届け出た管理状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援からなる「管理状況届出制度」が令和2年4月から開始しています。

届出が必要なマンション

 昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上であるもの。
 なお、届出義務のないマンション(昭和58(1983)年12月31日以降に新築されたマンションなど、上記の「届出が必要なマンション」に該当しない場合)であっても、任意に届出を行うことができます。

 注:届出は5年ごとに更新が必要です。

届出事項

 管理組合は、管理組合の有無、管理者等の有無、管理規約の有無、総会の開催状況、管理費及び修繕積立金の有無や金額、修繕の計画的な実施などの管理状況に関する事項のほか、マンションの概要(所在地・マンション名)や連絡先を届け出ます。
 それぞれの事項について、有無のチェックのほか、管理規約の最新改正年など簡単な数字の記入を行います。添付資料等は必要ありません。

届出方法及び届出先

板橋区の担当窓口・郵送・メール・ファクスいずれかの方法により提出

  • 窓口の場合:板橋区役所 北館5階 14番窓口
  • 郵送の場合:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区 都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係(分譲マンション担当)
  • メールの場合:mansion@city.itabashi.tokyo.jp
  • ファクスの場合:03-3579-2184

東京都マンションポータルサイトのマンション管理状況届出システムから提出

届出書

新規・更新の届出を行う場合

 初めて届出を行う場合及び5年ごとの届出の更新を行う場合については、以下の「マンション管理状況届出書」の様式をご使用ください。

変更の届出を行う場合

 すでに、届出をしている内容を変更する場合は、以下の「マンション管理状況届出事項変更等届出書」の様式をご使用ください。
 注:届出内容に変更が生じた場合は、条例に基づき、変更届の提出が必要です。

問い合わせ先

届出書の記載方法について

分譲マンション総合相談窓口(東京都)
電話:03-6427-4900

届出制度全般に関すること

東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課
電話:03-5320-5004
 

制度の詳細について

東京都マンションポータルサイトをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係(分譲マンション担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2730 ファクス:03-3579-2184
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。