板橋区マンション管理計画認定制度(国の制度)
板橋区マンション管理計画認定制度を令和4年4月1日より開始します
板橋区マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づき、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合にマンションの管理計画を板橋区が認定する制度です。
管理計画の認定申請にあたっては、その旨を集会で決議を得ておく必要があります。
(注)集会とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第34条第1項に規定するもので、これには、いわゆる臨時総会も含まれます。
板橋区では、国の認定基準だけでなく、独自の認定基準を定めていますので、下記「認定基準・提出書類」をご確認ください。
また、管理計画の認定をしたマンションには、認定通知書と認定ステッカーを交付します。認定ステッカーは、一定の基準を満たす管理計画を持つマンションである証となりますので、ぜひ、マンションのエントランス等に貼付してください。
なお、管理計画の認定申請には手数料が発生しますので、手数料一覧をご確認ください。

大きさ:160ミリメートル×160ミリメートル
認定を受けるメリット
認定を取得することで、下記の効果が期待されます。
- 区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
- 一定水準以上の管理がされているマンションとして、市場において評価される
- 一定水準以上の管理がされたマンションが存在することで立地している地域評価の維持向上につながる
- 住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利の引き下げ等
制度の詳細
本制度の詳細については、下記リンクをご参照ください。
認定の申請時期
令和4年4月1日から申請の受付を開始します。
申請の流れ
管理計画の認定の申請方法には、大きく2つの方法があります。
1.板橋区に直接申請する場合
- 事前相談(窓口)
申請を行う前に、申請内容について事前にご相談ください。
(マンションの管理者等が申請を行う前の申請の相談及び申請書類の確認を行います。) - 管理計画の認定申請書(正本及び副本)にそれぞれ必要な書類を添えて、手数料と一緒に窓口にて申請してください。
- 区が認定申請手数料の納付確認後、認定申請の審査を行います。
- 区から申請者に対し、審査の結果が通知されます。(通知は申請書の副本に添付書類を添えて通知します。)
- 管理計画が認定された場合、公益財団法人マンション管理センター(国)のホームページ及び板橋区のホームページにおいて、マンション名等が公表されます。
注 マンションの管理者等が公表の同意をした場合のみ公表します。
2.公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用してから板橋区へ本申請する場合
公益財団法人マンション管理センターが実施する事前確認審査終了後、板橋区都市整備部住宅政策課分譲マンション担当までご連絡ください。
公益財団法人マンション管理センターが行っている管理計画認定手続支援サービスにより事前確認適合証の交付を受けただけでは認定の申請が完了していません。別途、板橋区への本申請が必要となります。
板橋区は国の認定基準に加え、板橋区独自の認定基準があります。公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用し、事前確認適合証を受けた場合であっても、板橋区独自の認定基準に適合しない場合は認定が受けられませんのでご注意ください。必ず板橋区独自の認定基準を確認いただき、公益財団法人マンション管理センターへ申請する前に板橋区へご相談又はお問い合わせください。
本申請にあたっては、板橋区の独自の認定基準に適合することが分かる書類を別途、申請書及び手数料と一緒に窓口にて申請ください。
申請の手引き
制度の概要及び申請方法については申請の手引きをご確認ください。
認定基準及び提出書類について
認定基準及び申請書に添付する書類等については、下記資料よりご確認ください。
- 認定基準及び確認書類一覧表(令和4年7月6日付で内容を更新しました。) (PDF 768.4KB)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン (PDF 3.2MB)
申請書
手数料
申請にはそれぞれ手数料が発生します。申請の際に窓口にてお支払いください。
基本手数料 |
26,300円 |
---|---|
長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額(注1) | 14,900円 |
基本手数料 | 4,200円 |
---|---|
長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額(注1) | 1,600円 |
注1 長期修繕計画が複数ある場合は、2件目以降の長期修繕計画1件あたり、上記の金額を基本手数料に加算します。
詳細については板橋区都市整備部住宅政策課分譲マンション担当にお問い合わせください。
注2 公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用して申請する場合は、別に公益財団法人マンション管理センターへの申請手数料が必要です。(20,000円)
詳しくは公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。
申請先
都市整備部住宅政策課住宅政策推進係(分譲マンション担当)
郵便番号 173-8501
所在地 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 北館5階14番窓口
電話 03-3579-2730
ファクス 03-3579-2184
メール mansion@city.itabashi.tokyo.jp
問い合わせ先一覧
申請等について
板橋区都市整備部住宅政策課住宅政策推進係(分譲マンション担当)
電話 03-3579-2730
メール mansion@city.itabashi.tokyo.jp
注 窓口でのご相談をご希望する場合は、来庁日について事前に電話連絡をお願いいたします。
公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用して申請する方法について
公益財団法人マンション管理センター
電話 03-6261-1274
メール shien-service@mankan.or.jp
標準処理期間
マンションの管理計画認定申請に係る標準処理期間については以下の添付ファイルをご確認ください。
管理計画の認定を受けたマンションは「いたばし適正管理推進マンション認定制度」により適正な管理を推進しているマンションであることの認定を受けることができます
添付ファイル
-
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン (PDF 3.2MB)
国土交通省が作成した管理計画認定制度の事務ガイドラインです。
申請方法等掲載されていますので、ご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係(分譲マンション担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2730 ファクス:03-3579-2184
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。