実践型創業マスタースクール 受講証明書について

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ページ番号1005550  更新日 2025年3月10日

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経済産業省認定「創業支援等事業計画」に基づく創業者の知識習得セミナー「実践型創業マスタースクール」について受講を修了した方のうち、要件を満たした方については、板橋区より「証明書」(受講証明書)を交付いたします。

注:ページ下に証明書発行に関する「申請書」のデータがございます。

この「証明書」の交付を受けた方は、創業時に様々な優遇措置を受けることができるようになります。

証明書の交付を受けられる方

証明書の交付を受けられる方は、証明書の申請時点において、実践型創業マスタースクールを修了された方で、かつ、次の1~2のいずれかの要件を満たしている方です。

1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに創業を行う具体的な計画を有する方

2. 創業後5年未満の個人または法人

注:・個人事業主として創業後に法人成りした方で、個人事業主として創業した時点から5年を経過していない方は対象となります。

 ・すでに経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は交付対象外になります。

 ・法人として証明書の交付を受けられる場合は、代表者の方がマスタースクールを受講する必要があります。

 ・お住まいは板橋区外でもかまいません。

 ・板橋区外で創業する場合、板橋区が発行する証明書では優遇措置が受けられないことがありますので、必ず提出先にご確認ください。

証明書の交付を受けることにより受けられる優遇措置

(※証明書が発行されても融資等に係る審査の内容や要件が軽減されるわけではありません)

1. 板橋区内で会社を設立する際の登録免許税が5割減免されます。

事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、板橋区内で新たに株式会社または合同会社を設立する際に、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。

●軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が実践型創業マスタースクールを受講し、証明書の交付を受ける必要があります。

●会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

●板橋区が交付する証明書をもって、本区外で創業する場合または会社を設立する場合には軽減措置を受けることができません。

2.日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げの対象として、同資金の利用が可能になります。
注:別途審査があります。

3.保証手続を行う際に、東京信用保証協会又は金融機関に「証明書」(写し可)を提出することで、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始前6か月前から利用可能になります。(通常は2か月前)
注1:信用保証協会利用時のみです。
注2:保証決定には別途審査があります。

実践型創業マスタースクールの受講のみで受けられる優遇措置

上記以外にも、実践型創業マスタースクールの全科目を修了した方には様々な優遇措置をご用意しています。ご利用時に、実践型創業マスタースクールの受講修了者であることをお申し出ください。

(※)受講修了に関して、証明書に代わる書類が必要になる場合があります。

  1. 板橋区「創業支援融資」のご利用時、区が利子の9割を負担(通常は8割)
  2. 板橋区「産業融資」のご利用時、利子補給の割合を通常より1割加算
  3. 創業までの間、税理士や中小企業診断士など各種専門家を必要に応じて無料で派遣(年5回まで)
    注:創業後の方は年間3回まで無料でご利用いただけます。
  4. 公認会計士(企業活性化センターのインキュベーションマネージャー)による経営相談が無料で利用可能に
  5. 地域に幅広い人脈をもつ信用金庫OBが、先輩経営者とのネットワークづくりをサポート
  6. ホームページ開設にあたっての技術的支援や販売促進支援で、販路開拓をサポート

証明書の申請方法

本ページの添付ファイル「証明に関する申請書」に必要事項を記入のうえ(押印不要)、産業振興課までご提出ください。(郵送可)※令和6年9月26日以降にお申込される方は、新様式となっていますのでご注意ください。
1週間程度で「証明書」を申請書に記入のご住所へ郵送いたします。

※記入の際は、添付ファイル「証明に関する申請書の記入例」を参照の上、作成お願いします。

ご注意ください

  1. 証明書の申請期限は、全4科目の受講を修了した日から1年以内、または、産業競争力強化法(経済産業省)に基づく板橋区創業支援事業計画の終了日(令和8年3月31日)のいずれか早い日までとなります。(経済産業省の制度改正などにより変更となる場合があります)
  2. 証明書の交付には1週間程度のお時間をいただきます。
  3. 証明書の有効期限は、証明書を発行した日から1年以内、または、産業競争力強化法(経済産業省)に基づく板橋区創業支援事業など計画の終了日(令和8年3月31日)のいずれか早い日までとなります。(経済産業省の制度改正などにより変更となる場合があります)
  4. 証明書の送付先が申請書の住所と異なるときは、その旨お書き添えください。
  5. 証明書交付後、実際の開業地(本店登記地)が板橋区外となった場合、板橋区が発行した証明書は無効となり、優遇措置は受けられなくなります。

申請書提出先

〒173-0004
東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター5階
板橋区 産業振興課産業支援係
電話 03-3579-2172

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。