実践型創業マスタースクール 受講証明書について

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ページ番号1005550  更新日 2022年5月26日

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経済産業省認定「創業支援等事業計画」に基づく創業者の知識習得セミナー「実践型創業マスタースクール」について受講を修了したうち、要件を満たした方については、板橋区より「証明書」(受講証明書)を交付いたします。

注:ページ下に証明書データがございます。

この「証明書」の交付を受けた方は、創業時に様々な優遇措置を受けることができるようになります。

証明書の交付を受けることにより受けられる優遇措置

会社設立時

法務局に「証明書」(原本)を提出することで、登録免許税が5割減免されます。

  • 板橋区内を本店登記地とする必要があります。
  • 会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を指します。
  • 既に設立した会社の登録免許税が還付されるものではありません。
  • 創業後5年を経過した個人事業主の法人成は対象となりません。
  • 会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

資金借入時

  1. 日本政策金融公庫での創業資金借入時に「証明書」(原本)を提出することで、「新創業融資」が利用可能になります。
    注:資金の借入には別途審査があります。
  2. 保証手続を行う際に、東京信用保証協会又は金融機関に「証明書」(写し可)を提出することで、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始前6か月前から利用可能になります。(通常は2か月前)
    注:信用保証協会利用時のみです。
     また、保証決定には別途審査があります。

証明書の提示が必要ない優遇措置

上記以外にも「実践型創業マスタースクール」の全科目を修了した方には様々な優遇措置をご用意しています。
次の優遇措置については「証明書」の提示は必要ありません。ご利用時に受講修了者であることをお申し出ください。(すべて無料)

  1. 板橋区「創業支援融資」のご利用時、区が利子の9割を負担(通常は8割)
  2. 板橋区「産業融資」のご利用時、利子補給の割合を通常より1割加算
  3. 創業までの間、税理士や中小企業診断士など各種専門家を必要に応じて無料で派遣(年5回まで)
    注:創業後の方は年間3回まで無料でご利用いただけます。
  4. 公認会計士(企業活性化センターのインキュベーションマネージャー)による経営相談が無料で利用可能に
  5. 地域に幅広い人脈をもつ信用金庫OBが、先輩経営者とのネットワークづくりをサポート
  6. ホームページ開設にあたっての技術的支援や販売促進支援で、販路開拓をサポート

証明書の交付を受けられる方

次のいずれかに該当する方です。

  1. 板橋区内での創業を予定している方
  2. 創業後概ね5年以内の区内中小企業者など(個人事業主も含みます。)
  3. 原則、全科目受講できる方

注:1,2について、お住まいは板橋区外でもかまいません。

証明書の申請方法

本ページの添付ファイル「申請書」に必要事項を記入のうえ(押印不要)、産業振興課までご提出ください。(郵送可)
1週間程度で「証明書」を申請書に記入のご住所へ郵送いたします。

※記入の際は、添付ファイル「創業MS受講証明書の記入例」を参照の上、作成お願いします。

ご注意ください

  1. 証明書の申請期限は、全4科目の受講を修了した日から1年以内、または、産業競争力強化法(経済産業省)に基づく板橋区創業支援事業計画の終了日(令和6年3月31日)のいずれか早い日までとなります。(経済産業省の制度改正などにより変更となる場合があります)
  2. 証明書の交付には1週間程度のお時間をいただきます。
  3. 証明書の有効期限は、証明書を発行した日から1年以内、または、産業競争力強化法(経済産業省)に基づく板橋区創業支援事業など計画の終了日のいずれか早い日までとなります。(経済産業省の制度改正などにより変更となる場合があります)
  4. 証明書の送付先が申請書の住所と異なるときは、その旨お書き添えください。
  5. 証明書交付後、実際の開業地(本店登記地)が板橋区外となった場合、板橋区が発行した証明書は無効となり、優遇措置は受けられなくなります。

申請書提出先

〒173-0004
東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター5階
板橋区 産業振興課産業支援係
電話 03-3579-2172

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。