実践型創業マスタースクール

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ページ番号1005564  更新日 2024年5月31日

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今後の開催予定

板橋区産業振興公社ホームページにて開催日程を公開していますので
今後のご予約・開催日程の確認は下記リンク先をご利用ください。

当講座の特徴

  1. オンライン受講3科目+動画受講1科目+対面式交流会1科目の5科目構成。
  2. 産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業計画の認定事業です。認定事業の受講修了者は様々な優遇措置を受けられる場合があります。
  3. 年間5回実施(昼間3回、夜間2回)
  4. 充実のサポート体制で創業をご支援いたします。
  5. 受講料5千円(全5日分、テキスト代・送料・税込み)
  • 一部の優遇措置については、板橋区より交付される受講証明書の提示が必要です。
  • 実践型創業マスタースクールを受講することができる方と、同スクール受講修了の証明書の発行対象となる方は、条件の詳細が異なります。証明を活用した優遇措置をお考えの方はご注意ください。
  • 証明書については交付の条件・申請期限・有効期限にご注意ください。

実践型創業マスタースクールを受けることができる方

次のいずれかに該当する方

  1. 板橋区内での創業を志す方
  2. 創業後5年以内の区内個人事業主または区内中小企業者など
  3. 原則、全科目受講できる方

注:1と2は、お住まいが板橋区外でもかまいません。

 

受講内容

  1. 人材育成(動画):従業員雇用、人材募集と採用、社会保険、労務人事の基礎
  2. 経営(オンライン):事業計画書の作り方、経営全般のノウハウ、経営の心構え等
  3. 販路開拓(オンライン):営業スキルの伸ばし方、マーケティング手法、商品開発等
  4. 財務(オンライン):決算書の見方、資金繰りのノウハウ、会計の概要等
  5. 交流会(対面式):自己紹介、ポイントの復習、グループセッション、事業計画書の完成、ミニ相談会等

注意事項

  • 上記5科目すべての受講が必要です。1科目だけの受講はできません。初回受講日から1年以内に全科目を受講してください。
  • 「1.人材育成」、「2.経営」、「3.販路開拓」、「4.財務」は出欠を取りません。各科目ごとに課題を出しますので、事前にお送りする解答用紙にご記入の上ご提出いただき、正しく回答いただいていることをチェックして受講確認といたします。
  • 「1.人材育成」はWEB動画による自己学習となります。申込み確定後に動画のURLをお知らせします。指定期日までに動画を視聴して課題に取り組んでください。
  • 「2.経営」、「3.販路開拓」、「4.財務」はオンラインによる受講となります。指定の受講日時に講座URLへアクセスして受講いただきます。静かな場所でオンライン受講できるインターネット通信環境が必要となります。申込み確定後にIDとパスワード、受講方法をお知らせします。当日必ず受講の上、期日までに課題に取り組んでください。
  • 「5.交流会」は受講者が会場へ集合して(上限25名まで)開催します。1~4で取り組んでいただく課題シートを会場にご持参いただき、交流会を通して事業計画書を完成させます。そのため1~4の受講前にご参加いただくことはできませんので、ご了承ください。交流会に参加できない事情がある場合は、別途用意した課題に取り組んで提出いただくことで代替することもできます(交流会代替課題の内容は個別にお知らせします)。

実践型創業マスタースクール受講後に受けられる優遇措置

一部の優遇措置については、板橋区より交付される受講証明書が必要です。(受講証明書の申請方法などは以下のページをご覧ください。)

申請時に受講証明書が必要となる優遇措置

 (※)証明書が発行されても、融資などに係る審査の内容や要件が軽減されるわけではありません。

1. 板橋区内で会社を設立する際の登録免許税が5割減免されます。

事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、板橋区内で新たに株式会社または合同会社を設立する際に、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。

  • 軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が実践型創業マスタースクールを受講し、証明書の交付を受ける必要があります。
  • 会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  • 板橋区が交付する証明書をもって、本区外で創業する場合または会社を設立する場合には軽減措置を受けることができません。

2.日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率引き下げの対象として、同資金の利用が可能になります。
注:別途審査があります。

3.保証手続を行う際に、東京信用保証協会又は金融機関に「証明書」(写し可)を提出することで、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始前6か月前から利用可能になります。(通常は2か月前)
注1:信用保証協会利用時のみです。
注2:保証決定には別途審査があります。

受講のみで受けられる優遇措置

(※)ご利用時に、実践型創業マスタースクールの受講修了者であることをお申し出ください。また、実践型創業マスタースクール受講修了に関して、証明書に代わる書類が必要になる場合があります。

  1. 板橋区「創業支援融資」のご利用時、区が利子の9割を負担。(通常は8割)
  2. 板橋区「産業融資」のご利用時、利子補給の割合を通常より1割加算。
  3. 創業までの間、中小企業診断士をはじめとした各種専門家を、必要に応じて無料で派遣。(創業前は年5回まで。創業後は年3回まで)
  4. 公認会計士(企業活性化センターのインキュベーションマネージャー)による経営相談が無料で利用可能に。
  5. 地域に幅広い人脈をもつ信用金庫OBが、先輩経営者とのネットワークづくりをサポート。
  6. ホームページ開設にあたっての技術的支援や販売促進支援で、販路開拓をサポート。

この他にも優遇措置を受けられるものがございます。

受講費用

受講料5千円(全5日分、テキスト代・送料・税込み)

その他

  1. 証明書の申請期限は、全5科目の受講を修了した日から1年以内、または、産業競争力強化法(経済産業省)に基づく板橋区創業支援など事業計画の終了日のいずれか早い日までとなります。(経済産業省の制度改正などにより変更となる場合があります)
    申請期限に関してやむを得ない事情があると認められるときは、規定の期間を超えても交付申請は可能となります。
  2. 証明書の有効期限は、証明書を発行した日から1年以内、または、産業競争力強化法(経済産業省)に基づく板橋区創業支援事業など計画の終了日のいずれか早い日までとなります。(経済産業省の制度改正などにより変更となる場合があります)
  3. 証明書交付後、実際の開業地(本店登記地)が板橋区外となった場合、板橋区が発行した証明書は無効となり、優遇措置は受けられなくなります。

問い合わせ

板橋区産業振興公社 経営支援G
電話番号 03-3579-2175
ファクス 03-3963-6441

2回目以降の継続受講の方

本コースを継続して受講中の方は、各回の受講について改めてお申込みいただく必要はありません。
新たにお申込みいただく場合は事前にご一報いただき、当日直接会場にお越しください。
途中で受講を中断する方は、板橋区産業振興公社 経営支援係(03-3579-2175)までご連絡をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。