工業系用途地域における大規模建築物指導要綱の手続き

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ページ番号1031704  更新日 2024年2月21日

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工業系用地地域における大規模建築物等指導要綱の手続きについて

この手続きは、「板橋区大規模建築物指導要綱」第12条の2の工業地域への配慮に関する手続きの概要をご案内するものです。
なお、板橋区大規模建築物指導要綱の全般については、以下のページをご覧ください。

区民の安全で快適な住環境を確保しつつ、住工混在によるトラブルの未然防止、工業(工場)の生産・事業環境の維持及び保全を図り、双方が暮らしやすく調和のある都市づくり、「産業のまち・板橋」としての産業集積の維持・発展の実現をめざしていくために行っていただくものです。

1 対象地域

  • 都市計画法に基づく工業専用地域、工業地域及び準工業地域(特別工業地区を含む)

2 届出が必要な開発規模

  • 数3以上かつ戸数30戸以上の集合住宅
  • 集合住宅以外の延床2,000平方メートル以上の事業
  • 事業区域1,000平方メートル以上の土地に新築する事業

なお、敷地面積が5,000平方メートル以上の土地における開発事業や、延べ面積が10,000平方メートル以上を見込まれる建築物の建築については、「板橋区都市づくり推進条例」第36条の手続きが優先されますので、以下のページをご覧ください。

3 主な手続き

手続きの概要を確認し、開発を行う近隣工場などへの説明や協議をしていただいた後、報告を産業振興課工業振興係まで提出してください。

4 説明方法

個別説明または説明会で実施してください。別の方法で実施する場合は、産業振興課までご相談ください。

5 説明事項

報告書様式をご覧ください。

(1)計画名称や説明、協議をした日、場所、相手方など

(2)計画や建築の概要

(3)工場の操業環境の確認及び理解について

(4)工事に伴う影響

(5)周辺環境に対する取り組み など

6 入居や利用する方に対する説明

必ず次の事項は説明をしてください。

(1)工業地域、準工業地域に立地していること

(2)近接する工場などの業種及び環境の状況

(3)住宅と工場とが共存するまちづくりへの理解

(4)そのほか必要な事項

その他、産業振興課工業振興係(電話3579-2193)までお問い合わせください。

 

工業団体について

現在、協議が必要な工業団体は以下になります。

  • 新河岸工業会
    新河岸1から3丁目および舟渡4丁目の一部(舟渡4丁目については、産業振興課工業振興係にお問い合わせください)

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業振興課 工業振興係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2193 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。