大規模建築物等または小規模住戸集合建築物を計画するとき

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ページ番号1001954  更新日 2024年2月27日

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【お知らせ】令和5年4月1日から緑化計画の手続きが変わりました

大規模建築物または小規模住戸集合建築物を計画する際の緑化計画の手続きが変わりました。

下記の内容が主な変更点です。具体的な指導内容については、下記所管課(みどりと公園課)にお問い合わせください。

  1. 事業面積350平方メートル未満の場合
    • 令和5年4月1日から対象となりした。

      (事業面積150平方メートル未満かつ当該土地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条で定める用途地域において商業地域若しくは近隣商業地域に属する場合を除く)

  2. 事業面積350平方メートル以上の場合
    • 令和4年7月から緑化計画の基準が改正されました。

 

緑化計画の基準・手続きに関する問い合わせ

 みどりと公園課みどり推進係(南館5階23番窓口) 電話:03-3579-2533

詳しくは、以下のファイル及びリンク(みどりと公園課)からご覧になれます。

大規模建築物等または小規模住戸集合建築物を計画するとき

 安全で快適なまちづくりの促進を図るためには、建築予定地およびその周辺が良好な生活環境を保つとともに、公共・公益施設を整備することが大切です。
 区では、階数3階以上で住戸数10戸以上の集合住宅、集合住宅以外の建築物で延べ床面積2,000平方メートル以上、または敷地面積1,000平方メートル以上の土地に建築物(階数3階未満で住戸数10戸未満の集合住宅は除く)を建設する事業を行うときは、建築確認申請等の法律で定められた申請を行う前に、あらかじめ板橋区大規模建築物等指導要綱による協議をお願いしています。
 また、階数3階以上で専用床面積35平方メートル未満の住戸数が15戸以上の集合建築物(以下「小規模住戸集合建築物」という)を建設するときは、東京都板橋区小規模住戸が集合する建築物の建築及び管理に関する条例(以下「小規模住戸集合建築物条例」という)の適用を受けます。

1 協議内容及び規制内容

板橋区大規模建築物等指導要綱による設置施設等の内容

生活施設:駐車場、二輪車置場、再利用対象物・廃棄物保管場所、集会施設、緑化の推進、雨水対策、防災対策等
公共・公益施設:自主管理歩道、緑地広場、保育所等

小規模住戸集合建築物条例による規制の内容

最低住戸専用面積、駐車場、二輪車置場、再利用対象物・廃棄物保管場所、集会施設、周辺の生活環境への配慮、管理人室の設置、管理に関する基準

2 要綱・条例適用の確認

下記リンクにて、要綱・条例の適用の有無を確認することができます。

3 パンフレット・要綱・手引き

大規模建築物に関するパンフレット・要綱・手引きを画面下方の添付ファイルからご覧になれます。

4 書類の提出期限等

書類を提出される方は、原則として確認申請提出前までに手続きが完了するように提出願います。
詳しくは、下記リンクからご覧になれます。

5 提出書類の様式

次の各リンクにて、要綱・条例の提出書類の様式をダウンロードすることができます。

なお、大規模建築物等指導要綱準指導基準に基づく届出書の様式については、窓口にて案内図・平面図等で準指導基準の協議結果を確認させていただいたうえでお渡し致します。
また、小規模住戸集合建築物条例に基づく建築計画書の提出の際は、準指導基準及び条例の内容・協議結果等を反映された提出書類を窓口にて確認してから受付させていただきます。

上記、届出書の事業主及び建築計画書の建築主については、押印欄がありませんが下記のいずれかの方法で本人確認を行います。

(1)自署 (2)電子入力と押印 (3)電子入力とフルネームサイン (4)電子入力のみの場合は押印された委任状を添付(任意様式)

6 整備の事例

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築安全課 集合住宅指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2564 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。