住宅性能表示制度とは

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ページ番号1001951  更新日 2021年3月8日

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住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、同年10月に本格的に運用開始された制度です。

住宅性能表示制度の仕組み

(1)住宅性能表示制度は法律に基づく制度です。

住宅性能表示制度は、法律に基づき、住宅の性能を評価し表示するための基準や手続きが定められています。

(2)住宅の性能に関する共通ルール(基準)が定められます。

住宅の性能を表示するための共通ルールは、国土交通大臣が日本住宅性能表示基準として定めます。
また、住宅の性能の評価の方法は、国土交通大臣が評価方法基準として定めます。これらにより、住宅を取得しようとする方による住宅の性能の相互比較が可能となります。

(3)第三者機関の評価が受けられます。

国土交通大臣は、客観的な評価を実施する第三者機関を登録住宅性能評価機関として登録します。登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との2 種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。性能評価の料金は、評価機関ごとに独自に定めます。なお、繰り返して使用する標準的な設計(型式)については、あらかじめ性能の認定を受け、評価を一部簡略化することができます。さらに、工場において一定の要件に適合する品質管理の条件下で生産される住宅の部分などは、あらかじめ認証を受けて、評価を一部省略することができます。
このほか、評価方法基準の想定していない特殊な住宅の評価方法などについては、国土交通大臣が特別に認定します。

(4)住宅性能評価書の内容を契約に活かせます。

登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書やその写しを、新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付などすると、住宅性能評価書の記載内容を契約したものとみなされます。ただし、契約書面で契約内容としないことを明記した場合はこの限りではありません。

(5)円滑、迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。

建設住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関ですが、建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、住宅性能評価書の記載内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争の処理を扱います。

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都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
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