建築基準法第6条の3(構造計算適合性判定)について

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ページ番号1001952  更新日 2021年9月24日

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建築基準法の一部を改正する法律(平成27年6月1日施行)により、構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を指定構造計算適合性判定機関等(以下、「適判機関」という。)に直接提出する仕組みになりました。
建築主は板橋区へ確認申請又は計画通知をした後に構造計算適合性判定の申請を行う場合、遅滞なく、当該申請を行った旨を「構造計算適合性判定の申請をした旨の届(別記第5様式の2)」により板橋区建築主事に届け出てください。(東京都板橋区建築基準法施行細則第6条第3項による)
なお、建築主は適合判定通知書の交付を受けた場合、建築主事による審査期限の3日前までに適合判定通知書又はその写しを建築主事に提出してください。

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都市整備部 建築指導課 構造審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2579 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。